○新庄村特別事業運営規程

平成12年7月26日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、新庄村(以下「本村」という。)が、介護保険の要介護認定から外れた者及び介護保険支給限度額内のサービスでは十分なサービスを受けることができない者に対し、介護保険給付外で保健福祉サービスを提供することにより、対象者が自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする新庄村特別事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者)

第2条 この事業による給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、村内に住所を有する65歳以上の高齢者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民票に記載されている者とする。

(保健福祉サービスの範囲)

第3条 この事業により給付をする保健福祉サービスは、次のサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 短期入所生活介護

(給付の申請)

第4条 この事業によるサービスの提供を受けようとする者は、村長に特別事業給付申請書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、自ら申請書を提出することができない場合は、村長が適当と認める者に代わって行わせることができるものとする。

(受給資格証の交付等)

第5条 村長は、前条の規定により給付の申請があった場合において、この事業によるサービスの給付を受ける資格があると認めたときは、当該申請をした者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格証の有効期間は、当該年度末までとする。

3 前項の有効期間満了後も引き続きこの事業の給付を受けようとする者は、村長に受給資格証の交付申請をしなければならない。

(受給資格者の費用負担)

第6条 この事業の受給資格者は、次のとおり費用を負担するものとする。

(1) 訪問介護は、1時間当たり180円の自己負担とする。

(2) 短期入所生活介護は、1日当たり1,700円の自己負担とする。

(譲渡、貸与又は担保の禁止)

第7条 受給資格証は、他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(届出等の義務)

第8条 受給資格者は、氏名、住所その他別に定める事項につき変更があったとき、受給資格証を失ったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(受給資格証の再交付)

第9条 受給資格証を破損し、又は亡失した者は、村長に対し受給資格証の再交付の申請をすることができる。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

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新庄村特別事業運営規程

平成12年7月26日 規程第3号

(平成12年7月26日施行)