○新庄村軽度生活援助事業実施要綱

平成12年7月31日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする新庄村軽度生活援助事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 事業の実施に当たつて、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、社会福祉法人新庄村社会福祉協議会に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者で、日常生活上の援助が必要なものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 外出・散歩の付き添いなどの外出時の援助

(2) 宅配の手配、食材の買い物などの食事・食材の確保

(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し及びクリーニングの洗濯物搬出入

(4) 庭、池垣、庭木等家周りの手入れ

(5) 家屋の軽微な修繕、電気修理等の軽微な修繕等

(6) 家屋内の整理・整頓

(7) 朗読、代筆等の多少目が不自由な方に対する援助

(8) 雪下ろし及び除雪

(9) 台風時等自然災害への防備

(10) 健康管理及び栄養管理に対する助言等

(11) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

(登録の申請)

第5条 この事業のサービスの提供を受けようとする者は、新庄村軽度生活援助事業利用者登録申請書(別記様式)により毎年村長に申請しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第6条 村長は、前条の登録申請書を受け付けたときは、速やかに第3条に規定する対象者の要件及びサービスの必要性を検討して、登録の可否について決定し、当該申請をした者に通知するとともに、可とした者については、事業利用者登録台帳に登載するものとする。

(利用料金)

第7条 事業の利用者は、サービス利用料として村長が別に定める料金を負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国の定める介護予防・生活支援事業実施要綱(平成13年老発第213号厚生労働省老健局長)を基準として、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

画像

新庄村軽度生活援助事業実施要綱

平成12年7月31日 要綱第5号

(平成12年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年7月31日 要綱第5号