○新庄村配食サービス事業実施要綱
平成12年12月19日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び重度身体障害者等に対し配食サービスを行うことにより、健康的な食生活の保持増進に寄与するとともに、身体的、精神的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の向上に資することを目的とする新庄村配食サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、新庄村に住所を有し、かつ、新庄村内に居住している者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) その他特別の事情があると村長が認める者
(事業の委託)
第3条 村長は、この事業を社会福祉法人新庄村社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託して実施するものとする。
(利用の申請)
第4条 この事業における配食サービスの利用を希望する者は、新庄村配食サービス事業申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(利用料金)
第6条 事業の利用者は、サービス利用料として村長が別に定める料金を負担するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国の定める介護予防・生活支援事業実施要綱(平成13年老発第213号厚生労働省老健局長)を基準として、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。