○新庄村特定疾患等医療附帯療養交通費支給要綱

平成13年5月2日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、特定疾患等にり患した者(以下「患者」という。)に対し、医療附帯療養費(以下「交通費」という。)の一部を助成することによって、患者家庭の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、特定疾患等とは、次の疾患をいう。

(1) 岡山県特定疾患治療研究事業実施要綱別表1に規定の特定疾患

(2) 岡山県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱第4条に規定の特定疾患

(3) 腎不全(人工透析治療中の者に限る。)

(4) 知的及び精神疾患

(支給対象者)

第3条 交通費の支給対象者は、新庄村に住所を有し、居住する患者で、前条に該当し、通院治療を受けているものとする。

(給付の申請)

第4条 交通費の給付を受けようとする者は、新庄村特定疾患等医療附帯療養交通費支給申請書(別記様式)に医療機関で治療を受けたことが判明できる書類を添付し、村長に申請しなければならない。

2 交通費の給付を受けようとする者が、自ら申請手続をすることができない場合にあっては、保護者(配偶者、親権者、後見人その他の者で現に監護する者をいう。)が氏名等を併記して前項の手続を行うものとする。

(交通費の支給)

第5条 村長は、前条第1項の申請書を受理したときは、受給資格を審査し、受給資格を有すると認めたときは、本人又は保護者に対し交通費を支給するものとする。

(交通費の額)

第6条 交通費の額は、第2条に該当する疾患に対し、治療可能な最寄りの医療機関までの公共交通利用料金の半額とする。ただし、公共交通機関を利用しない場合は、1キロメートルにつき20円とする。

2 交通費の支給対象回数は週2回以内とし、1人月額交通費5,000円を限度とする。

(支給方法)

第7条 交通費の支給は、原則として医療機関で治療を受けた年度の4半期ごとに支給するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月12日要綱第1号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

画像

新庄村特定疾患等医療附帯療養交通費支給要綱

平成13年5月2日 要綱第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成13年5月2日 要綱第4号
平成14年3月12日 要綱第1号