○新庄村介護保険住宅改修支援事業実施要綱
平成12年12月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識を有する者(以下「介護支援専門員等」という。)が、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費」という。)の支給の申請に係る理由書(以下「住宅改修理由書」という。)を作成した場合に、これに対して助成する事業の実施について必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱において「介護支援専門員等」とは、介護支援専門員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者、医師、理学療法士、増改築相談員及びマンションリフォームマネージャーをいう。
2 この要綱において「指定居宅介護支援事業者等」とは、指定居宅介護支援事業者その他介護支援専門員等の属する事業者をいう。
3 この要綱において「要介護者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項の要介護者等をいう。
(住宅改修理由書作成手数料の請求)
第3条 指定居宅介護支援事業者等又は介護支援専門員等は、介護支援専門員等が住宅改修理由書を作成し、要介護者等が居宅介護住宅改修費等の支給の申請を行った場合、住宅改修理由書作成手数料請求書(別記様式)に当該住宅改修理由書の写しを添付して、速やかに村長に提出しなければならない。
(審査及び支払)
第4条 村長は、前条の手数料請求について審査を行い、支給又は不支給を決定する。
2 手数料の不支給のときは、不支給決定通知書を指定居宅介護支援事業者等又は介護支援専門員等に送付する。
3 支給を決定したときは、指定居宅介護支援事業者等又は介護支援専門員等に手数料を請求月の2箇月後の末日までに支払う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修支援に係る手続等に関し必要な事は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に着工した住宅改修について適用する。