○国民健康保険法施行細則

昭和35年3月31日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 保険給付(第9条―第18条)

第4章 保健事業(第19条・第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この村における国民健康保険の実施については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び新庄村国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長及び副会長)

第2条 新庄村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(定例会及び臨時会)

第3条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(招集)

第4条 定例会は、毎年2月、5月及び10月において、村長が定めた日に会長がこれを招集する。

2 臨時会は、村長から諮問があった場合において、会長が必要と認めたとき、これを招集する。

(定足数)

第5条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。この場合において、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席していなければならない。

2 委員は、代理人により会議の議事に参与することができない。

(会議録)

第6条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(書記)

第7条 協議会に書記1人を置く。

2 書記は、会長の指揮を受けて、協議会の庶務に従事する。

(協議会への委任)

第8条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 保険給付

(継続給付の申請)

第9条 施行法第5条第3項の規定による被保険者資格喪失後の療養の給付の申請については、施行規則第28条の規定の例による。

(往診、歯科診療における補てつ(病院又は診療所へ収容した場合における給食及び寝具設備)に係る療養費の受給手続)

第10条 施行法第14条第3項の規定により、被保険者が緊急その他やむを得ない理由によりこの村が開設者の同意を得て定める療養取扱機関以外の療養取扱機関について、往診、歯科診療における補てつ(病院又は診療所へ収容した場合における給食及び寝具設備)に属する給付を受けた場合の療養費の支給は、様式第1号による国民健康保険療養費支給申請書によりこれを行うものとする。

(一部負担金の徴収手続)

第11条 法第44条第1項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた場合においては、当該世帯主は、当該一部負担金を村長の交付する納入通知書によりその指定期限までに納付しなければならない。

(一部負担金の差額の支給)

第12条 法第43条第3項の規定による一部負担金の差額の支給は、様式第2号による国民健康保険一部負担金差額支給申請書によりこれを行うものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第13条 法第44条第1項の規定により法第36条第1項第1号から第4号までに定める給付に係る一部負担金の減額又は免除若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、様式第3号による国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書を村長に提出し、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による承認書の交付を受けた者が保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受けようとする場合は、法の規定による電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けた上、承認書を当該保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。

第14条 削除

第15条 第13条の規定による一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する者につき、審査の上決定するものとする。この場合において、徴収猶予すべき期間は、被保険者が当該一部負担金につき保険医療機関又は保険薬局に支払うべき日から6箇月以内とする。

(1) 天災その他の災害により、生活が著しく困難であると認められる者

(2) 世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため生活が著しく困難であると認められる者

(3) 前2号に類する者であって村長が特に必要と認める者

第15条の2 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、村長は直ちにこれを取り消すものとする。この場合においては、当該世帯主は、当該支払を免れた額を直ちに返還しなければならない。

第15条の3 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、村長は、その全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 資力その他の事情が変化し、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(他の法令により医療に関する給付を受けた場合の差額支給)

第16条 法第56条第2項の規定による差額の支給は、様式第7号による国民健康保険一部負担金(療養費)差額支給申請書によりこれを行うものとする。

(出産育児一時金の受給手続)

第17条 条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(葬祭費の受給手続)

第18条 条例第8条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

第4章 保健事業

(保健師)

第19条 条例第12条に規定する保健事業を実施するため、この村に保健師1人を置く。

2 保健師は、上司の指揮を受け、保健指導に従事する。

(実施事項及び実施要領)

第20条 保健事業の実施事項及びその要領は、別に定めるところによる。

第5章 雑則

(実態調査)

第21条 国民健康保険の円滑かつ適切な運営を確保するため、村長は、被保険者資格保険給付、国民健康保険税又は保健施設に関し、その属する世帯の世帯主(保険給付については、世帯主又は被保険者)に対して毎年定期又は臨時にその実態を調査することができる。

2 前項の実態調査は、犯罪捜査のため行うものと解してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 新庄村国民健康保険運営協議会規程(昭和29年規則第1号)

(2) 新庄村国民健康保険給付規程(昭和30年規則第2号)

(3) 新庄村国民健康保険施設規程(昭和30年規則第3号)

(4) 新庄村国民健康保険一部負担金徴収規則(昭和30年規則第5号)

(昭和52年3月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月26日規則第6号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4章の章名の改正規定、第19条から第21条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年8月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

(平成19年3月12日細則第1号)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年11月25日規則第25号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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様式第5号及び様式第6号 削除

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国民健康保険法施行細則

昭和35年3月31日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年3月31日 規則第2号
昭和52年3月14日 規則第19号
平成6年9月26日 規則第6号
平成11年8月5日 規則第5号
平成19年3月12日 細則第1号
令和6年11月25日 規則第25号