○新庄村国民健康保険関係文書取扱規程
昭和30年7月18日
規則第4号
(文書の保存及び種別)
第1条 村の国民健康保険関係の文書は、次の区分によってこれを保存する。ただし、第3種に属する文書で軽易なものは、保存期間を1年間とすることができる。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 3年
(保存期間)
第2条 保存期間は、書類の処分の完結又は帳簿の使用を終わった年(会計に関するものについては、年度)の翌年(会計に関するものについては、翌年度)からこれを起算する。
(完結文書の編さん)
第3条 完結文書は、その文書の属する年ごと(会計に関するものについては、年度ごと)にその種別に従い、簿冊に編さんし、これに様式第1号による索引を付けなければならない。ただし、各簿冊は、適宜これを分合することができる。
(簿冊)
第4条 編さんを終った簿冊は、様式第2号による簿冊台帳に登載の上、一定の箇所に収蔵しなければならない。
2 前項の簿冊の表紙には、その保存期間及び簿冊登載番号を記載しておかなければならない。
(保存期間満了の文書)
第5条 保存期間が満了した文書でなお保存の必要があるものは、更に相当期間を定めてこれを保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 第1種
保険者の成立、分割及び合併に関する書類
条例、規約又は規程の変更及び諸規程の制定改廃に関する書類
会議録
事業報告及び決算並びに財産目録
その他永年保存の必要があると認めた書類及び帳簿
(2) 第2種
新庄村国民健康保険運営協議会委員の委嘱に関する書類
事務員の身分、進退等に関する書類
収入支出に関する書類
準備金その他重要な財産の処分に関する書類
村債に関する書類
歳入簿、歳出簿及び現金出納簿並びに収入原簿
収入支出に関する証ひょう書類
療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給等に関する書類
国庫補助金交付申請書類
その他10年間保存の必要があると認めた書類及び帳簿
(3) 第3種
第1種及び第2種に属しない書類及び帳簿