○新庄村環境衛生推進委員設置規則
昭和52年3月14日
規則第16号
(設置)
第1条 新庄村の環境衛生及び公衆衛生の推進向上を図り、住民の健康を増進するため、各行政区に新庄村環境衛生推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員は、地域の環境衛生の啓発を図り、調査研究するとともに関係機関及び団体と協調して保健福祉の向上に寄与するものとする。
2 委員は、ゴミの不法投棄、地域の環境を損ねる行為等を目撃し、又は発見した場合には、直ちに新庄村に報告書(別記様式)により報告するものとする。
(委嘱)
第3条 委員は、地域社会の信望が厚く、環境衛生に対して熱意を有し、かつ、活動的な者を区の推薦により村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動費)
第5条 委員の活動に要する経費は、予算の範囲内で支給することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 既に委嘱されている委員の任期は、昭和65年3月31日までとする。
附則(平成13年5月31日規則第10号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。