○新庄村愛育委員設置規則
昭和52年3月14日
規則第17号
(設置)
第1条 新庄村の母子衛生及びこれに関連した保健行政を推進するため、各行政区に新庄村愛育委員(以下「委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員は、地域の中核として母子衛生を中心とした、公衆衛生の正しい知識の普及及びその向上に努め、健康で明るい社会の実現に寄与するものとする。
(委嘱)
第3条 委員は、地域社会の信望が厚く、愛育委員制度に対して熱意と識見を有し、かつ、活動的な者を区の推薦により村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動費)
第5条 委員の活動に要する経費は、予算の範囲内で支給することができる。
(役員)
第6条 委員の互選により、新庄村愛育委員会(以下「委員会」という。)に会長1人、副会長2人、幹事若干人を置く。副会長2名のうち、真庭保健所管内愛育委員連合会理事となった者を代表副会長とする。
(役員の職務)
第7条 会長は委員会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 幹事は会長の定めるところにより業務を分掌し、必要がある場合には監事を兼ねるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 既に委嘱されている委員の任期は、昭和63年3月31日までとする。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 既に委嘱されている委員の任期は、平成22年3月31日までとする。
附則(平成24年3月28日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。