○新庄村栄養改善協議会設置規則

昭和52年3月14日

規則第18号

(設置)

第1条 新庄村の食生活を改善し、住民の健康と福祉の増進を図るため、各行政区に新庄村栄養改善協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、地域の栄養及び食生活の改善に必要な正しい知識の普及及び実践活動を推進するものとする。

(委嘱)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、栄養及び食生活の改善に熱意と識見を有する者を区の推薦により村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動費)

第5条 委員の活動に要する経費は、予算の範囲内で支給することができる。

(役員)

第6条 委員の互選により、協議会に、会長1人、副会長2人及び幹事若干人を置く。副会長2人のうち、真庭保健所管内栄養改善協議会理事となった者を代表副会長とする。

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

3 幹事は、会長の定めるところにより業務を分掌し、必要がある場合には監事を兼ねるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月12日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

2 既に委嘱された委員は、この規則によって委嘱されたものとみなし、任期は昭和56年3月31日までとする。

(昭和62年10月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 既に委嘱されている委員の任期は、昭和65年3月31日までとする。

(平成2年3月26日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

新庄村栄養改善協議会設置規則

昭和52年3月14日 規則第18号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和52年3月14日 規則第18号
昭和56年1月12日 規則第1号
昭和62年10月1日 規則第15号
平成2年3月26日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第6号
平成24年3月28日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第3号
令和3年5月20日 規則第10号