○新庄村国民健康保険歯科診療施設設置条例
平成13年3月12日
条例第5号
(設置)
第1条 新庄村住民の歯科医療を確保するとともに、保健予防の向上に寄与することを目的とし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、新庄村歯科診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新庄村国民健康保険歯科診療所
位置 新庄村1998番地の1
(任務)
第3条 診療所は、目的達成のため、次の各号に掲げる事項を遂行するものとする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 国民健康保険診療及び保健事業に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所の診療科目は、歯科診療とする。
第5条 診療所は、新庄村国民健康保険の被保険者に対し、次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険その他保険の被保険者及び同被扶養者、労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 診療
(2) 療養の指導及び相談
(3) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(4) 処置・手術及びその他の治療
(5) 健康診断及び健康相談
(6) 村の衛生行政に関すること。
(初診料及び一部負担金)
第6条 前条の診療を受けた者は、健康保険法(大正11年法律第70号)に定める費用を納付しなければならない。
(診療を行わない日)
第7条 診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合及び医師において特別な事情がある場合においては、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(診療時間)
第8条 診療時間は、午前9時から午後1時まで及び午後2時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(新庄村歯科診療所設置条例の廃止)
2 新庄村歯科診療所設置条例(平成4年条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例により廃止される新庄村歯科診療所設置条例は、出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。