○新庄村環境美化及び源流保全対策条例
平成7年3月17日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 環境美化(第2条―第6条)
第3章 保全対策(第7条―第11条)
第4章 雑則(第12条・第13条)
第5章 罰則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、村民、事業者、各種団体及び新庄村が一体となって、新庄村(以下「村」という。)の美しい自然を守り、快適環境の創造と地域の環境美化に努めるとともに、村民の美しい郷土を守り育てる意識の高揚と、村民のみならず国民共有の財産である旭川源流の自然環境を永く後世に引き継いで行くため、不法投棄及び河川等の水質の汚染防止に努め、美しいメルヘンの里をつくることを目的とする。
第2章 環境美化
(環境美化活動の推進)
第2条 村民、事業者及び各種団体(以下「村民等」という。)は、協力して地域の自然保護、環境美化等の推進及び美しいメルヘンの里づくり運動に対して積極的に協力するよう努めなければならない。
2 村に滞在する者及び旅行者においても、前項の規定と同様とする。
(指導及び協力の要請)
第3条 村長は、美しいメルヘンの里づくりの推進を図るため、村民等に対して、必要な指導又は協力の要請を行うことができる。
(美しいメルヘンの里づくりの日)
第4条 村長は、美しいメルヘンの里づくりを効果的に実施するため、美しいメルヘンの里づくりの日を設けるものとする。
(補助金の交付)
第5条 村長は、自主的かつ積極的に美しいメルヘンの里づくりを行う村民等に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(表彰)
第6条 村長は、美しいメルヘンの里づくり運動に積極的に取り組み、他の模範であると認めたときは、その者を表彰することができる。
第3章 保全対策
(投棄の禁止)
第7条 何人も、村の区域内において、ごみの不法投棄並びに河川等の汚濁及び汚染の原因となる行為をしてはならない。
(指導又は勧告)
第8条 村長は、前条の規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
(代執行)
第10条 村長は、前条の規定による措置命令を受け、履行期限を過きてもなおこれを履行しないときは、当該放置物及び廃棄物の除去を行うことができるものとし、その費用は、放置し、又は廃棄した者から徴収する。
(自然環境保全審議会)
第11条 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置に関し、その計画を知り得た場合又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第5項及び第15条第5項の規定により県知事からの意見を求められた場合、村長の諮問に応じるため、新庄村自然環境保全審議会を置く。
第4章 雑則
(適用上の注意)
第12条 この条例は、第1条に規定する目的を達成するためのみに適用するものであって、その本来の目的を逸脱しこれを濫用し、村民及び事業者等の権利を不当に侵害することがあってはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
第5章 罰則
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。