○安全で住みよいメルヘンの里づくりに関する条例

平成7年9月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、村民の防犯、事故防止及び防災(以下「生活安全」という。)の意識の高揚と自主的な生活安全の活動の推進を図り、もって安全で住みよいメルヘンの里づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民」とは、新庄村に住所を有する者及び滞在する者並びに新庄村内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全に関する啓発

(2) 青少年の健全育成のための施策の展開

(3) 自主的な生活安全の活動を行う村民及び団体等に対する助成その他の支援

(4) 生活安全に寄与する環境の整備

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 村長は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、関係機関及び団体との緊密な連携を図らなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら生活安全の推進上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。

2 村民は、この条例の目的を達成するために村の行う施策が効果的に行われるよう協力するものとする。

(安全で住みよいメルヘンの里づくり協議会)

第5条 村は、安全で住みよいメルヘンの里づくりに関する事項を協議するため、新庄村安全で住みよいメルヘンの里づくり協議会(次項において「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関しては、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安全で住みよいメルヘンの里づくりに関する条例

平成7年9月29日 条例第16号

(平成7年9月29日施行)