○新庄村安全で住みよいメルヘンの里づくり協議会に関する規則

平成7年9月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、安全で住みよいメルヘンの里づくりに関する条例(平成7年条例第16号)第5条第2項の規定に基づき、新庄村安全で住みよいメルヘンの里づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、村民の生活の安全に関する問題の発生状況、解決等に関し広く協議を行う。

2 協議会は、協議のために必要があると認められるときは、当該問題の解決のため必要であると認められる関係者に出席を求め、意見を徴することができる。

3 協議会は、安全で住みよいメルヘンの里づくりに関する条例第3条第1項に規定する事項に関して村長の諮問に答申し、かつ、必要に応じて意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 村民の生活安全の確保のための活動において実績を有する村民を構成員とする団体の代表者

(2) 学識経験者その他村民の安全確保に関し識見があると認められる者

(3) 村民の生活の安全の確保に密接に関係する村の担当職員

(4) 勝山警察署の関係する課の担当職員

(5) その他の行政機関の担当職員

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 協議会の会議は、会長が招集する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前委員の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新庄村安全で住みよいメルヘンの里づくり協議会に関する規則

平成7年9月29日 規則第10号

(平成7年9月29日施行)