○新庄村脳ドック検診助成金交付規則

平成6年12月16日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、脳疾患病の早期発見早期治療により、健康の保持と増進を図るため、検診費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、新庄村内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満40歳以上の者

(2) 村長が特に必要と認めた者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は検診費用の50パーセント以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、脳ドック検診助成金交付申請書(別記様式)に検診費用領収書を添えて申請するものとする。

(助成金の交付)

第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、審査の上助成金の額を決定し、交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成を受けた全額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

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新庄村脳ドック検診助成金交付規則

平成6年12月16日 規則第23号

(平成6年12月16日施行)