○新庄村環境衛生ゴミステーション等設置費助成金交付規則

平成10年9月28日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、生活環境等整備改善を図るためゴミステーション等設置について必要な助成を行い、住みよい環境づくりを推進することを目的とする。

(助成対象地域)

第2条 助成単位は、新庄村が定めた収集地区とする。

(助成金の額)

第3条 助成対象、助成対象経費及び助成金額は、次のとおりとする。

(1) 助成対象

ゴミステーション設置及びゴミ収納製品購入

(2) 助成対象経費

ゴミステーション設置に要する材料代

ゴミ収納製品購入費用

(3) 助成金額

 ゴミステーション設置の場合は、設置に要する材料代とし、限度額を30万円とする。

 ゴミ収納製品購入の場合は、購入費用の70パーセント以内とし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする者は、新庄村環境衛生ゴミステーション等設置費助成金交付申請書(様式第1号)に土地所有者の承諾書、位置図、立面図、平面図及び見積書を添付して村長に申請するものとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容及び実情を審査し、新庄村環境衛生ゴミステーション等設置助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金交付の請求)

第6条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた者は、助成対象経費の請求書又は領収書を添えて助成金交付の請求をするものとする。

(助成金の交付)

第7条 村長は、前条の規定による助成金交付の請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成を受けた額の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 設置場所については、新庄村と協議するとともにゴミステーション等設置についての諸問題は、地区で処理するものとする。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

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新庄村環境衛生ゴミステーション等設置費助成金交付規則

平成10年9月28日 規則第10号

(平成10年9月28日施行)