○新庄村農業振興地域整備計画促進協議会規則
昭和48年5月28日
規則第3号
(設置)
第1条 農業振興地域整備計画策定の円滑な推進を図ることを目的に新庄村農業振興地域整備計画促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、次の事項について調査協議し、その結果を報告し、又は意見を具申する。
(1) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関する事項
(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関する重要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員22人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる関係団体のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 新庄村
(2) 新庄村議会
(3) 新庄村農業委員会
(4) 晴れの国岡山農業協同組合
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る協議が終了したときに、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、担当課で処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる協議会は、村長が招集する。
附則(平成9年3月31日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。