○新庄村農業活性化資金融資制度及び管理に関する条例
平成8年9月25日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、農業者がその営農計画に基づき農業経営の改善を目的として、自主的に能率的な農業技術の導入その他合理的な農業生産方式の導入を行い、村の農業のモデルとなる農業経営者又は生産組織を育成するため、農業者等に対する生産方式改善資金及び生産組織育成資金の貸付けを行い、もって村の農業の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「新庄村農業活性化資金」(以下「資金」という。)の「生産方式改善資金」及び「生産組織育成資金」は、別に定める新庄村農業活性化資金貸付基準によるものをいう。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく農業経営改善計画を樹立しており、これに基づいて農業経営を改善する意欲のある者
(2) 農業の生産方式の改善を共同又は集団的に行うことを目的として組織された農業者の団体で、その構成員が3人以上であるもの
(3) その他村長が特に必要と認めた者
(貸付限度額)
第4条 前条の貸付けに係る資金の限度額については、別に定める新庄村農業活性化資金貸付基準による。
(貸付金の償還期間、貸付利率等)
第5条 貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 償還期間は、原則として6年以内とし、内1年据置期間をおくことができるものとする。
(2) 貸付利率は、無利子とする。
(借入の手続等)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、借入申請書を村長に提出しなければならない。
(保証人)
第7条 資金の貸付けを受けようとするときは、資金借受者と連帯して債務を負担する保証人をたてなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 村長は、借入申請書を受理した場合、適正と認められたものについて貸付けの決定を行う。
(貸付けの取消し及び繰上償還)
第9条 村長は、次の各号に該当する場合は、貸付けを取り消し、又は繰上償還をさせることができる。
(1) 資金借受者にこの制度に反する行為のあったとき。
(2) 資金借受者が、この貸付けを受けて行う事業を中断し、又は取止めが認められたとき。
(3) その他村長が貸付けの継続を不適当と認めたとき。
(資金借受者の義務)
第10条 資金借受者は、資金の償還が完了するまで、事業計画の内容に添った農業経営の改善に努力しなければならない。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、この制度の管理運営に必要な事項は、村長が別に定める新庄村農業活性化資金事務取扱要領によるものとする。
附則
この条例は、平成8年10月1日から施行する。