○新庄村山菜等加工施設の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月12日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、新庄村山菜等加工施設及び備付けの備品等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 新庄村内の婦人団体等が生活改善、共同学習、農産及び山菜等の加工について、知識及び技術の高揚の場としてコミュニティ活動を促進し、地域の産業に結び付くことを目的として、次のとおり加工施設を設置する。
名称 | 位置 |
新庄村山菜等加工施設 | 新庄村2062番地の3 |
(施設の使用)
第3条 新庄村山菜等加工施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、事前に村長に申し出て、許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、善良な管理及び使用を行うとともに、施設、物件等を破損し、又は亡失したときは村長に報告し、その指示に従わなければならない。
3 施設の使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
(使用料)
第4条 使用料は、原則として無料とする。ただし、村長は、光熱水費等の実費を徴収することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。