○新庄村土管理センター設置規則
昭和51年6月1日
規則第7号
Ⅰ 趣旨
本村の産業は、農林業が主体であり、他に取り立てるものはほとんどない。恵まれた自然に密着した農林業の振興は、本村住民にとっては絶対的要素といえる。昭和38年春の豪雪以来の出稼の増加、昭和40年以後の国道181号線改築工事に多くの人々の日雇就労は、本村の農業の就業構造に大きな変化をもたらした。農業の専従者は次々と出稼に、日雇労働にと離れてゆき、1種兼業、2種兼業へと構造は変化しているのである。そのため農業の従事者は、老齢化、婦女子化の傾向が甚だしく進み、畜産業の衰退、耕土の劣化、更には減反政策と他産業従事に伴う農業基盤の縮小等により農用地は、休耕田が続出し、荒廃地が増加して土地利用率の低下を来たす等、農業経営を一層困難なものにしている。また、過疎化の進行と他産業への人口流出は、林業労働力においても著しく減少し、林業経営も採算を危ぶまれるほど困難なものにしている。本村の産業発展を促すためには、優れた自然環境を保全しながら、合理的かつ有効な土地利用を図り、第2次、第3次産業の発展を期しながら、均衡ある農林業の振興を図らなければならない。そのためには産業相互間の有機的連携を深め、それぞれの関係機関、団体の機能目的を統合し、更に調整する「村土管理センター」を設置し、秩序ある発展を期し、村民が安定して生きがいある豊かな生活が営める福祉社会の実現を確立するものである。
Ⅱ 「村土管理センター」の機能と役割
村土管理センターは、事業実施機関ではなく、個々の関係行政機関及び諸団体の機能を横に連携し、それぞれの機関、団体のもつ機能を合理的、総合的に発揮させるための協議、推進、調整、制御を行うもので、その決定はそれぞれの機関及び団体のもつ独自の権限を侵すものではなく、むしろこれらを助長するものであって、必要な場合は、現行制度のうち関係部分については、村土管理センターに統合するものとする。
(1) 村の経営の中枢的役割
ア 村勢振興計画策定への参画
イ 土地・水利用計画策定の調整及び優良農林地の保全
ウ 地域開発計画策定とその運営等に対する参画
エ 自然環境の保護及び開発の調整
(2) 農林業の管理機能としての役割
ア 農林業振興計画の策定と調整及び推進
イ 農林業の組織化、団地化及び技術振興並びに近代化計画の策定、推進
ウ 土地利用推進、農業受委託のあっせん及び仲介
エ 農林業生産基盤整備計画の策定及び推進
オ 農林業生産物の流通機構の整備計画の策定及び推進
(3) 情報管理の役割
ア マーケティング、経済動向、農業技術、自然現象等の外部情報の収集、分析、伝達
イ 各セクションの部内情報の管理
(4) 村づくりに対する役割
ア 地域住民の地域活動に対する自覚の開発と村づくりに対する意思の統一
イ 生活環境の整備とコミュニティーの形成及び推進
Ⅲ 組織及び任務(別紙)
Ⅳ 計画調整された事業の実施
村土管理センターで協議、調整及び計画された事業等については、各事業の実施要綱等に基づいて、関係各機関、団体等の事業の業務として実施する。
Ⅴ 設立の時期 昭和51年6月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別紙(Ⅲ関係)
組織及び任務
村土管理センター組織機構図