○新庄村自然活用総合管理施設・農産物処理加工場設置条例
平成5年3月11日
条例第2号
(設置)
第1条 新庄村自然活用総合管理施設・農産物処理加工場(以下「あじわい特産館」という。)を新庄村字向河原2190番地1に設置する。
(目的)
第2条 あじわい特産館は、新庄村(以下「村」という。)の総合案内及び村の農林業と1.5次産業振興、特産品の加工・販売を行う施設として、村内産業の活性化と住民所得の向上、就業機会の増大をもたらすことを目的とする。
(指定管理者による管理)
第3条 あじわい特産館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) あじわい特産館の維持管理に関する業務
(2) あじわい特産館の運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める業務
(補修)
第4条 あじわい特産館の補修に要する経費は、村が負担する。ただし、あじわい特産館の運用に伴う軽微な補修は、指定管理者が負担する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。