○新庄村各種団体保護林造成条例

昭和31年7月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林資源愛護の本旨に基づいて、各種団体の健全な発達を助長し、村財政の確立と村民福祉の増進を図るため、新庄村有林野の一部に毎年度予算の範囲内において、各種団体保護林(以下「保護林」という。)造成事業実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「保護林」とは、各種団体に対し収益の一部を交付する契約をもって、植栽後の手入保護管理を委託するものをいう。

2 この条例において「各種団体」とは、村の行政区、消防団、青年団、婦人会、小学校及び中学校のPTA並びに森林組合をいう。

(保護林の設置)

第3条 保護林は、牧野及び村長において適当と認める森林区内にこれを設ける。

2 保護林は、杉、桧及びクヌギの人工造林の方法により造成する。

3 保護林の施業面積は、1団地につき5反歩(50アール)以上とする。

(設置申請及び契約)

第4条 この条例により保護林を設置しようとする各種団体(以下「設置団体」という。)は、森林施業計画書を添付して毎年1月末日までに様式第1号による保護林造成申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに新庄村議会の議決を経て、設置の可否を申請団体に通知するものとし、通知後直ちに様式第2号の保護林造成契約書による契約を締結しなければならない。

3 前項の規定による契約の存続期間は50年とし、50年をもって1伐期とする。ただし、議会の議決をもってこれを伸縮し、又は継続することができる。

(台帳及び図面の調製保管)

第5条 保護林造成契約を締結したときは、村長は設置箇所の字、地番、面積、樹種、本数、植栽年月日、契約団体名を記載した台帳及び測量図を調製し、これを永久保存としなければならない。

(収益の割合)

第6条 保護林の主間伐による樹木は、森林施業計画に基づいて設置団体と協議の上、村がこれを処分し、その収益の10分の3を村の収入とし、10分の7を設置団体に交付するものとする。

(手入保護管理の委託)

第7条 保護林の設置団体の構成員は、全員一致協力して保護林の保護管理に任じ、次の作業を行わなければならない。

(1) 補植は、植栽の翌翌年までに必ず実施すること。

(2) 下刈り及び蔓切りは、植栽後5箇年間毎年1回以上これを行い、その後植栽木の生長と雑木等の繁茂の状況を勘案して行うこと。

(3) 枝打ち及び除伐は、10年目ごとに1・2回行うこと。

(4) 櫟林については、植栽後5年から10年目までの間において台截(株揃伐)を行い、植栽木の整一な生長を図ること。

2 前項に定める作業を完了した団体は、その都度速やかに村長に完了の届出をし検査を受けなければならない。

(売買等の制限)

第8条 保護林に関する権利義務は、設置団体の構成員である新庄村の住民に限りこれを保有し、その持分等は、その者の属する行政区の定めるものとし、これを他人に譲渡することができない。ただし、団体の構成員が住所の変更等により団体員の資格を失うとき、当該団体の規約に従い、その者に属する持分の権利義務を当該設置団体に譲渡する場合は、この限りでない。

2 消防団、青年団、婦人会、小学校及び中学校のPTA並びに森林組合に委託する保護林については、前項の規定にかかわらず、団体の構成員個々の持分は、これを認めない。

(森林国営保険の加入)

第9条 保護林につき、村は森林国営保険に加入するものとし、保険料は村の負担とし、保険金は村の所得とする。

(契約の解消)

第10条 村長は、設置団体がこの条例に違反し、又は保護管理義務不履行のため成林の見込みがないと認めたときは、議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を得て保護林造成契約を解消することができる。

2 村長は、前項の規定により契約を解消しようとするときは、直ちに書面をもってその旨を設置団体に通告し、かつ、これを公表しなければならない。

3 設置団体は、この決定に対し、異議の申立て及び損害賠償の要求をすることはできない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会の同意を得て別に村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例により契約した保護林は、この条例に基づいて契約した保護林とみなしこの条例を適用する。

3 前項の保護林は、この条例施行の日から3箇月以内に契約書の書替えをしなければならない。

(平成15年3月12日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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新庄村各種団体保護林造成条例

昭和31年7月31日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)