○新庄村村有林整備事業条例

昭和45年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、新庄村有の森林及び採草地を各地区(新庄村行政区設置規則(昭和47年規則第3号)第2条に定める行政区をいう。)に貸し付け、地区又は個人で村有林整備を目的とする事業達成のために必要な施業を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「村有林整備事業地」とは、村有の森林及び採草地の地区貸付地をいう。

(村有林整備事業地の設置)

第3条 村有林整備事業地は、村長が適地と認める森林及び採草地に設ける。

(村有林整備事業地借受けの申請及び契約)

第4条 この条例に基づいて、村有林整備事業地を借り受けようとする地区は、様式第1号の村有林整備事業申請書により村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、速やかに議会の議決を経て、村有林整備事業地の貸借の可否を当該申請をした地区に通知するとともに、貸借を可とするときは様式第2号の村有林整備事業契約書により契約を締結しなければならない。

(台帳及び図面の作成)

第5条 前条に定める契約を締結したときは、当該村有林整備事業地の地番、契約面積、契約地区名を記載した台帳及び図面を作成し、貸主借主両者は永久保存するものとする。

(村有林整備事業地の制限)

第6条 村有林整備事業地は、任意施業地と採草地の2種とする。

2 「任意施業地」とは、地区又は個人で目的達成のために必要な施業を行う施業地をいう。

3 「採草地」とは、採草等を目的に施業を行う施業地をいう。

4 任意施業地の貸付けは1戸1ヘクタール、採草地の貸付は耕作反別の1.5倍を基準として、地区別に貸付けを行うものとする。

5 貸付けの期間は、任意施業地及び採草地共に10年とする。

6 村有林整備事業地は、新庄村の住民に限り各地区からこれを借り受ける権利を有するものであり、この権利を他人に売却し、又は譲渡することはできない。ただし、当該住民につき相続が開始し、かつ、その相続人が新庄村に定住する住民であるとき、また、その相続人が村外に居住するときであっても、当該整備事業地につき適切な手入れ保護・管理が行われると認められるときは、この限りでない。

(貸付期間の変更)

第7条 村長は、前条第5項に規定する任意施業地の貸付期間について、地区代表者の申請に基づき、植栽木の不揃、成長の程度又は災害その他の事由により、優良材生産等のため特に必要があると認めたときは、原契約期間満了後10年の範囲内でこれを延長することができるものとする。

(貸付料の徴収)

第8条 貸付料は、任意施業地1ヘクタール当たり1年につき500円、採草地は無料とする。

2 貸付料の徴収は1年1回とし、各年度末に地区ごとに徴収する。

(住所移転及び耕作地の移転)

第9条 新庄村民である借受者が村外に転出する場合は、任意施業地については、その地区又は村が、当該施業地の整備を承継するものとする。

2 借受者が耕作移動を行った場合は、農地反別の移動に伴って採草地及びその面積も移動するものとする。

3 他町村との入合いは、行わない。

(助言、調査等)

第10条 村長は、地区又は個人による村有林整備事業地の手入れ保存管理が適当でないと認めたときは、新庄村村有林貸付地調整委員会の決定するところにより、管理等に関する助言、調査及び調整を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に基づく貸付期間の変更契約は、原契約書に変更内容及び変更年月日を付記し、村長、地区代表両者記名押印することにより締結する。

(平成15年3月12日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

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新庄村村有林整備事業条例

昭和45年3月31日 条例第6号

(令和2年12月10日施行)