○新庄村村有林野保護管理委託条例

昭和25年8月20日

条例第6号

第1条 新庄村(以下「本村」という。)は、この条例に基づいて本村民又は青年団、婦人会等(以下「村民」という。)に対し、水源林造成の目的をもって本村所有林野(以下単に「林野」という。)の保護管理を委託することができる。この場合において、「村民」とは、永住の目的をもって本村に現住する者をいう。

第2条 前条の規定により委託する林野の面積は、5町歩を超えることはできない。ただし、地区青年団、婦人会等の団体に委託する場合は、この限りでない。

第3条 村民が水源林造成の目的で林野の保護管理の委託を受けようとするときは、様式第1号の新庄村村有林野保護管理委託申請書を村長に提出しなければならない。

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、施業計画案に基づき委託面積及び位置を査定し、村議会の議決を経て様式第2号の新庄村村有林野保護管理委託証書を交付するものとする。

第5条 林野の委託期間は、村長の指示する主伐伐期とする。

第6条 保護管理の受託者は、奥地保安林の林相の整備強化及び保護を図るため、次の事業を行うものとする。

(1) 下刈りは、植栽後5年間は年1回以上行うこと。

(2) 植栽木枯損の場合は、当該年度又は次年度において、枯損木と同数の補植を行うこと。

(3) 蔓切りは植栽後7年以降間伐期に至るまで年1回、枝打は10年目ごとに1回行うこと。

(4) 間伐は、植栽後15年目に1回、その後は択伐更新によること。

(5) 火災の危険地区には防火線を設定するとともに予防及び消火に任ずること。

(6) 有害鳥獣及び病虫害の予防及び駆除をすること。

(7) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止に任ずること。

(8) 標柱その他の標識を保存すること。

(9) 保護管理の責任は、保護組合の全員にあるものの常時看守人を置くこと。

(10) 下刈り及び補植を施行したときは、村長に届け出て検査を受けること。

(11) 保安林内において行う全ての行為は、保安林制度実施要綱によって手続を要するから村長に届け出なければならない。

第7条 村民が水源林造成の目的で林野の保護管理に当たる場合は、村長の指示に従って地ごしらえ及び植付けを入念にしなければならない。

第8条 村民に保護管理を委託したときは、間伐及び主伐の収入は、次項の分収歩合により村に納付しなければならない。

2 間伐及び主伐収入の10分の7を受託者の収得とし、10分の3を村に納付するものとする。ただし、植栽後10箇年以内の間伐は、この限りでない。

第9条 保護管理を委託された村民は、いかなる事情によるもその権利を売買し、又は譲渡することはできない。

第10条 保護管理の委託を受けた村民が造林木の間伐をしようとするときは、その数量及び予定価格について村長の許可を得なければならない。

第11条 村長は、施業案に基づき、造林木の主伐を妥当と認めるときは、村議会の議決を経て、知事の認可を受けて伐採し、その売却代金の10分の7を受託者に交付するものとする。

第12条 受託者は、前条の売却価格に対して異議を申し立てることはできない。

第13条 村長は、第7条から第9条までの規定に違背した受託者に対しては、保護管理の委託を取り消すことができる。

第14条 前条の規定により委託を取り消したときは、現況のまま返還させ、立木は全て村の所有とし、保護管理のために要した費用は村において填補しない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な細則は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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新庄村村有林野保護管理委託条例

昭和25年8月20日 条例第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和25年8月20日 条例第6号
平成15年3月12日 条例第12号