○新庄村優良牛導入保留奨励事業補助金交付規則
平成5年3月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、優良雌牛の導入及び保留を奨励することによって、肉用牛及び乳用牛の増殖改良を促進し、肉用牛及び乳用牛の生産基盤の確立と畜産経営の安定を図ることを目的とする。
(飼養者の条件)
第2条 優良雌牛の飼養者は、新庄村内に住所を有し、肉用牛又は乳用牛を熱心に飼養する者でなければならない。
(1) 黒毛和種
(2) ホルスタイン種
(1) 申請時又は取得時に生後36箇月未満のもの
(2) 母牛の登録審査得点が本原又は基本登録で81点以上で、脂肪交雑育種価又は枝肉重量育種価がA3以上の牛から生産された牛で、本牛の期待育種価のうち、脂肪交雑育種価又は枝肉重量育種価がA3以上(推定育種価を含む。)のもの
(3) 県の指定する基礎雌牛又は県の主催する畜産共進会に出品し、優等賞に入賞したもの
(4) 県外から優良牛を導入する場合は、登録書等による優良牛の母牛の脂肪交雑育種価又は枝肉重量育種価がA以上のもの
(5) 家畜改良事業団によりゲノム育種価がA以上と判定されたもの
(1) 申請時又は取得時に生後48箇月未満のもの
(2) 乳量が年間11,000キログラム以上、乳脂量が年間400キログラム以上、体格得点が実得点85点以上である雌牛が母牛であるもの
(3) 県共進会において優等賞上位3位以上に入賞したもの又は全国レベルの共進会において優等賞以上に入賞したもの
2 優良牛の導入に係る申請者は、当該牛を導入した日から3箇月以内に前項に規定する申請を行わなければならない。
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条の申請書に記載された事項を審査し、適正であると認めたときは、次に定める基準に基づき、補助金を交付する。
(1) 優良牛の導入の場合は、購入価格若しくは市場評価額の2分の1以内又は1頭当たり30万円を限度とし、いずれか低い額とする。
(2) 優良牛の保留の場合は、農業協同組合等が評価認定する額の2分の1以内又は1頭当たり15万円を限度とし、いずれか低い額とする。
2 前項の規定の適用については、単年度1農家当たり3頭を限度とする。
3 村長は、優良牛の導入及び保留後の飼養状況の確認その他必要事項の審議を行うため、当該事業の有識者で組織した会(以下「有識者会」という。)を必要に応じて開催することができる。
(1) 有識者会は、産業建設課長、農業協同組合畜産担当者及び新庄村肉畜共励組合の役員2人をもって構成する。
(2) 優良牛の保留及び導入後の飼養状況は飼養者の牛舎で確認を行うものとし、そのための有識者会の開催は、認定日の1年後を目安とする。
(飼養者の義務)
第6条 優良牛の飼養者は、常に飼養管理の研究を行い、優良牛の生産に努めるとともに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金が交付された優良牛は、5箇年間以上飼養しなければならないこと。
(2) 計画書に記載する計画は現状維持又は増頭とし、その頭数を2箇年間以上維持しなければならないこと。
(3) 優良牛に事故等重要な事由が発生した場合は、直ちに村長に報告し、その指示に従わなければならないこと。
(4) 優良牛は、全て家畜共済に加入しなければならないこと。
(1) 認定日から1年未満のとき 補助金額の10割
(2) 認定日から1年以上2年未満のとき 補助金額の8割
(3) 認定日から2年以上3年未満のとき 補助金額の6割
(4) 認定日から3年以上4年未満のとき 補助金額の4割
(5) 認定日から4年以上5年未満のとき 補助金額の2割
2 有識者会の確認により優良牛に当事業を適用することに疑義が生じ、村長が適用の取消しを決定した場合についての補助金の返還は、前項の例によるものとする。
(補助金の返還の例外)
第8条 村長は、次の各号の全てに該当する場合には、補助金の返還を求めないことができる。
(1) 申請者又はその家族等から、計画時に予測できなかったやむを得ない事態が生じ、優良牛を飼育することが不可能になったとの申出がある場合
(2) 前号の申出後、有識者会において優良牛を飼育し続けることが不可能であると出席者全員の意見が一致する場合
(3) 優良牛の譲渡が可能な場合、譲渡先の新たな飼養者(以下「新飼養者」という。)が村内の畜産農家である場合
2 新飼養者は、譲渡を受けた優良牛を利用して第4条の申請を行うことはできない。
3 新飼養者は、前飼養者に係る第7条の返還規定を引き継ぐ。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(廃止)
2 この規則の施行にともない新庄村優良肉用牛導入保留奨励事業に関する規則(平成元年規則第2号)は、廃止する。
3 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月23日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第1―1号)
この規則は、公布の日から施行する。