○岡山県真庭郡新庄村牧野管理条例

昭和26年12月28日

条例第27号

第1条 新庄村公有牧野(以下「公有牧野」という。)の経営及び維持管理は、この条例の定めるところによりこれを行い、利用者は、この条例を遵守しなければならない。

第2条 この条例の設定は、牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止し、土地の保全と牧野利用の効率化を図ることを目的とする。

第3条 この条例は、公有牧野にこれを適用する。

第4条 公有牧野の位置及び面積は、別表のとおりとする。

第5条 公有牧野の利用者の範囲は、本村の住民で家畜を飼養し、又は耕地を所有し、若しくはこれを耕作しているものとする。

第6条 公有牧野の利用は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 放牧地の放牧期間は毎年2期とし、第1期は5月10日から7月15日まで、第2期は9月10日から11月20日までとする。

(2) 放牧は、牛及び馬に換算して、1戸3頭以内とする。ただし、当歳は頭数に算入しない。

(3) 採草地の採草は、毎年5月20日からとする。

(4) 採草地の使用期間は、1期10年とし、森林区施業計画の改訂期2期ごとに抽選をもって利用者を定める。

(5) 採草地の使用は、規程に定める範囲内とし、耕地1反歩につき1反歩を使用し、残地はこれを予備地とし、使用を願い出るものに限り村長はこれを許可する。

(6) 放牧地の必要な施設は、その区域の利用者の負担とする。ただし、経費の一部を村において補助することができる。

(7) 専用牧場の区域内及び採草地には1反歩当たり30本以上の樹木を養成してはならない。利用目的に反して放置するときは、森林区に編入施業することができる。

第7条 公有牧野の改良は、別に定める改良事業計画によりこれを実施する。これに要する経費は、村経費並びに国庫及び県の補助金によるほか、利用者から徴収することができる。

第8条 この条例に違反した者は、5年間の利用を禁止し、違反により得た利益は、それに相当する代価を村長が決定し、納付させるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新庄村公有林柴草刈取地使用条例(条例第3号)及び新庄村公有林放牧地使用条例(条例第4号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。

別表(第4条関係)

(1) 位置及び面積

位置

面積

放牧地面積(うち混牧林地面積)

採草地面積

団地 岡山県真庭郡新 村字高曽1ノ第2

63町9反6畝(55町2反6畝)

32町9反3畝

団地 同        字茅見646ノ1

191町4反8畝(165町7反5畝)

75町8反1畝

団地 同        字広戸1,358ノ1

59町4畝(59町4畝)

97町4反3畝

団地 同        字戸島1,687

120町1反6畝(77町9反6畝)

32町9反

団地 同        字大原2,891

87町9反6畝(71町4反3畝)

91町7反5畝

団地 同        字田浪3,172ノ2

124町1畝(96町3反4畝)

72町9反

団地 同        字野土路4,826ノ2

60町3反9畝(11町7反7畝)

56町1反

団地 同        字茂村5,104ノ2

138町5反4畝(12町6反)

65町7反3畝

団地 同        字浦手5,738ノ1

167町5反2畝(145町1反9畝)

75町5反3畝

団地 同        字宝田5,836

67町1反6畝(51町5反)

68町5反4畝

<総面積> 1,747町8反4畝

(うち混牧林地 845町8反4畝)

(2) 用途別の区画及び面積 牧野実況図面 略

ただし、地域別の使用区域は、別に規程をもってこれを定める。

岡山県真庭郡新庄村牧野管理条例

昭和26年12月28日 条例第27号

(昭和26年12月28日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
昭和26年12月28日 条例第27号