○新庄村牧野管理規程
昭和34年1月5日
規則第1号
第1条 新庄村公有牧野(以下「牧野」という。)の維持管理は、この規程の定めるところによりこれを行い、村長(以下「管理者」という。)はこの規程に従って運営し、利用者はこの規程を遵守しなければならない。
第2条 この規程は、牧野の維持管理を適正にし、牧野の生産力保持その他荒廃を防止して土地保全と牧野利用の効率化を図ることを目的とする。
第3条 この規程を適用する牧野の位置及び用途別面積は、岡山県真庭郡新庄村牧野管理条例(昭和26年条例第27号)の別表に定めるとおりとする。
第4条 牧野の利用者の範囲は、本村の住民で、家畜を飼育するもののうちから審査の上、管理者が決定する。
第5条 牧野を利用しようとする者は、別に定める様式により書面をもって管理者に願い出てその承認を受けなければならない。
第6条 牧野の利用は、毎年管理者が次に掲げる基準に基づき、植生状況を考慮して計画を立てるものとする。
(1) 放牧基準
ア 放牧期間 春期5月10日から7月15日までの間
秋期9月10日から11月20日までの間
イ 放牧認容頭数 1日最高780頭延109,200頭
ウ 放牧の方法 管理者が別に定める。ただし、乳牛の放牧については、酪農振興計画に基づいて別に定める。
(2) 採草基準
ア 採草の期間及び採草の回数
普通牧野 毎年5月20日から9月30日までの間に1回
草地造成改良牧野
1回刈 4月20日から5月31日までの間
2回刈 6月1日から7月15日までの間
3回刈 9月1日から10月10日までの間
イ 採草地配分の方法
採草区域は、利用者ごとに飼養家畜の種類頭数を基準として10年ごとに(草地造成改良牧野については30年ごとに)割地くじにより配分する。
第7条 草地造成改良牧野の草生の維持及び生産力の向上に必要な肥培管理は、ヘクタール当たり生草生産量22.5トン以上を目標として、毎年管理者が次に掲げる基準に基づき植生状態を考慮して計画を立てるものとする。
(1) 追肥基準(採草地)
刈取後7日以内に10アール当たり
{/窒素質肥料13キログラムから22キログラムまで/加里質肥料14キログラムから23キログラムまで/燐酸質肥料9キログラムから15キログラムまで/
(放牧地)
酪農振興計画に基づいて別に定める。
(2) 追播基準
9月1日から10月10日までの間に10アール当たり
{/禾本科牧草種子1.0キログラム/豆科牧草種子0.4キログラム/ 以上
(3) 草生の生育を阻害する雑草及び雑灌木の類は、毎年春秋各1回以上除去するものとする。
2 前項各号に規定する事業に要する資材は、管理者が購入して有償配分し、その作業は、利用者の無償出歩による共同作業によって計画的に行うものとする。ただし、資材の一部又は全部を無償とすることができる。
3 牧野の更新及び利用施設の整備は、別に定める計画により実施する。
第8条 牧野の造成及び維持管理に必要な経費は、村費並びに国及び県の助成金(融資金を含む。)のほか利用者の負担とする。
第9条 牧野の使用料又は利用料は、無料とする。
第10条 本村に次の書類簿冊を備え置くものとする。
(1) 牧野管理規程
(2) 牧野改良計画書(図面添付)
(3) 牧野利用家畜台帳
(4) 収支予算書及び決算書
(5) 補助金及び融資金関係書
(6) 事業請負に関する書類又は出役人名簿及び作業日誌
(7) その他必要な書類
第11条 管理者は、この規程に違反して利用した者に対して、違反利用によって受けた牧野の損害賠償の請求を行うことができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。
附則(昭和37年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年度から適用する。
附則(昭和38年3月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。