○新庄村工場誘致奨励条例

昭和60年2月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本村における産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、工場の新設、増設及び空き工場の利用を積極的に奨励し、地域の活性化と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 土地、建物、機械装置、工具等を設備し、物品の製造、加工又は修理作業を行うに必要な施設をいう。

(2) 新設 村内に新たに工場を設置し、又は村内の既存の工場以外の場所に新たに工場を設置することをいう。

(3) 増設 村内の既存の工場に事業の用に直接供する建物及び構築物を新たに設置することをいう。

(4) 空き工場の利用 村内の既存の空き工場を利用して、新たに工場を設置することをいう。

(5) 投下固定資産 工場、倉庫、事務機械、車両及び装置をいう。

(奨励措置)

第3条 村長は、次条の規定に基づいて指定した工場(以下「指定工場」という。)に対して、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 新設又は増設部分に係る固定資産税について、村長が最初に課すべき年度から3箇年を限度として課税免除をすること。

(2) 前号に属する年度の翌年度以降5箇年間の固定資産税について、課税額の4分の1に相当する金額以内の補助金を交付すること。

(3) 工場用地の斡旋、賃貸付又は工場用地の買取条件付賃貸付をすること。

(4) 新設、増設部分又は空き工場の利用に係る建物の建築費及び機械装置、工具等の取得について、予算の範囲内で補助金を交付すること。

(5) 工場の業務開始に伴い、常時使用する従業員を雇用したときは、予算の範囲内で補助金を交付すること。

(6) その他必要と認めること。

2 村長は、土地提供者に対し、土地の譲渡に対して課税される譲渡所得に係る税額の範囲内で奨励金を交付することができる。

3 村長は、工場用地として先行取得を行う場合、前項の規定を準用することができる。

(申請及び指定)

第4条 工場の新設、増設又は空き工場の利用について指定を受けようとする者は、その旨を村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、次の各号の要件の全てを満たすものについて指定するものとする。

(1) 投下固定資産総額が1,000万円以上のもの

(2) 常時使用する従事者数が5人以上のもの

(3) 村の産業振興上適当と認めたもの

(指定の承継)

第5条 譲渡、相続その他の事由により、指定工場に異動を生じた場合においては、その権利は事業の承継人が承継する。

(指定の取消し)

第6条 村長は、指定工場が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき、若しくは廃止又は休止の状況にあると認めたとき。

(2) 第4条第2項の要件に欠くに至ったとき。

(謝金)

第7条 村長は、工場の誘致を斡旋し、又は仲介した者並びに紹介者及び情報提供者に、謝金を贈ることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成13年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

新庄村工場誘致奨励条例

昭和60年2月1日 条例第1号

(平成13年12月18日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
昭和60年2月1日 条例第1号
昭和60年3月27日 条例第8号
昭和63年6月22日 条例第11号
平成13年12月18日 条例第26号