○毛無山山の家・田浪キャンプ場設置条例

平成7年9月29日

条例第17号

(設置)

第1条 豊かな自然と美しい景観を誇る毛無山を活用した地域振興を促進するため、毛無山山の家(以下「山の家」という。)及び田浪キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山の家及びキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称

毛無山山の家

田浪キャンプ場

(2) 位置

新庄村田浪地内

(使用等の許可)

第3条 山の家及びキャンプ場において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 山の家及びキャンプ場の施設の使用

(2) 山の家及びキャンプ場での催事等の行為

(3) その他村長が別に定める行為

2 村長は、山の家及びキャンプ場の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し、条件の変更等)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは山の家及びキャンプ場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けた者

(3) 前条第2項の条件に違反している者

2 村長は、山の家及びキャンプ場に関する工事等のためその他公益上やむを得ない必要を生じたときは、前条第1項の許可を受けた者に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(使用料等)

第5条 使用料は別表第1及び別表第2に定める額とし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。

2 特に必要と認められるときは、村長は、使用料を減額し、又は免除することができる。

第6条 使用料は、原則として前納しなければならない。

2 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、村長はその一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰し得ない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更を申し出たとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月18日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(山の家)

昼間使用

土曜日、日曜日及び祝日の利用 無料

平日(団体の研修等の利用) 10,000円

宿泊使用

基本使用料(5人まで) 15,000円

1人増す毎に2,000円を加算する。

備考

(1) 使用料には、食器及び寝具類の使用料を含む。

(2) 宿泊使用は、午後4時から翌日午前9時30分までとする。

(3) 昼間使用は、午前10時から午後3時30分までとする。

(4) 使用料は、小学生以上を対象とする。

(5) 暖房を必要とする場合は、使用料の10%を加算する。

別表第2(第5条関係)

(キャンプ場)

宿泊使用

1サイト1泊につき 1,500円

一時使用

無料

備考

1 宿泊使用は、午前10時から翌日午前9時30分までとする。

2 一時使用は、午前10時から午後4時までとする。ただし、宿泊利用を優先する。

毛無山山の家・田浪キャンプ場設置条例

平成7年9月29日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章
沿革情報
平成7年9月29日 条例第17号
平成8年12月20日 条例第24号
平成9年3月18日 条例第18号
平成17年12月19日 条例第37号
平成18年3月10日 条例第21号
平成26年3月12日 条例第2号