○「道の駅がいせん桜新庄宿」の管理運営に関する条例

平成7年12月19日

条例第18号

「道の駅メルヘンの里新庄」は、休憩機能、情報交流機能、地域の連携機能の三つの機能を併せもつ、人と地域とのふれあう場所、活力ある地域づくりの拠点として岡山県が駅舎及び大型車駐車場等の整備を行い、新庄村(以下「村」という。)が附属倉庫等の整備及び内部備品、調度品を調達して運営するものである。

(趣旨)

第1条 この条例は、岡山県との「道の駅」の設置に関する協定に基づき、「道の駅がいせん桜新庄宿」(以下「道の駅」という。)の管理運営について必要なことを定めるものとする。

(道の駅の位置及び規模)

第2条 道の駅の位置及び規模は、次のとおりとする。

(1) 位置 岡山県真庭郡新庄村字向河原2190番地の1

(2) 規模

駅舎 木造平屋建 1棟 351.14m2

(ア)休憩室(情報コーナー)

(イ)食堂及び厨房(軽食コーナー)

(ウ)トイレ(男子用小4、大2、女子用7、身障者用1)

駐車場 45台分(大型車5台、小型車37台、身障者用2台、EV1台) 約3,000m2

附属倉庫 木造平屋建 1棟 24.00m2

(指定管理者による管理)

第3条 道の駅の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の維持管理に関する業務

(2) 道の駅の運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める業務

(経費の負担区分)

第4条 道の駅の休憩室、トイレ及び駐車場の管理運営に係る経費は村が負担するものとし、食堂、厨房及び附属倉庫の管理運営に係る経費は指定管理者が負担するものとする。

(道の駅の補修)

第5条 道の駅の補修に要する経費は、大規模修繕の場合は村長が岡山県と協議の上決定し、小規模修繕のときは村が負担する。ただし、食堂及び厨房の軽微な補修は、指定管理者が負担するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成17年12月19日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

「道の駅がいせん桜新庄宿」の管理運営に関する条例

平成7年12月19日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第5章
沿革情報
平成7年12月19日 条例第18号
平成17年12月19日 条例第32号
令和2年3月5日 条例第8号