○山の駅メルヘンの里・交流センターの管理運営に関する条例

平成10年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、山の駅メルヘンの里・交流センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村は、自然体験及び食文化を通して地域と都市との交流を促進し、村のもつ多面的な機能を活かした滞在型の観光振興及び地域活性化を図るため、山の駅メルヘンの里・交流センター(以下「交流センター」という。)を新庄村字家ノ下4744番地1に設置する。

(施設)

第3条 交流センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 宿泊施設

(2) 体験施設

(3) その他これらと一体をなす周辺の施設

(指定管理者による管理)

第4条 交流センターの管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流センターの維持管理に関する業務

(2) 交流センターの利用の許可等に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が定める業務

(利用の許可及び制限)

第5条 交流センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(禁止行為)

第6条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(4) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(5) その他設置目的に反すること。

(利用料金)

第7条 利用者は、別表に掲げる利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額の範囲内で、指定管理者が村長の承認を受けて定めた額とする。この場合において、別表の金額は、利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。ただし、公共団体が使用し、又は利用する場合は、無料とすることができる。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者が特に必要があると認められるときは、村長の承認を受けて利用料金の全部又は一部を免除することができる。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合、10分の2の範囲内の額を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第9条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき、又は村長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の責任)

第10条 利用者の責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(交流センターの補修)

第11条 交流センターの補修に要する経費は、村と指定管理者が協議を行い決定する。ただし、食堂、厨房等軽微な補修は、指定管理者が負担するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 宿泊施設

(1) 宿泊利用(1人1泊につき)

区分

利用者

基準額

和室

中学生以上

3,000円

小学生

3,000円

洋室

中学生以上

3,000円

小学生

3,000円

研修室

中学生以上

3,000円

小学生

3,000円

(2) 休憩利用(1室につき)

区分

利用時間

基準額

1時間増すごとに

和室

2時間まで

2,000円

1,000円増

洋室

2時間まで

2,000円

1,000円増

研修室

2時間まで

3,000円

1,500円増

(3) 研修・会議利用

区分

利用時間

基準額

1時間増すごとに

研修室

2時間まで

3,000円

1,500円増

2 体験施設

区分

利用時間

基準額

1時間増すごとに

調理室

2時間まで

2,000円

1,500円増

工房

2時間まで

2,000円

1,500円増

備考

1 宿泊利用及び休憩利用の金額には、飲食料金は含まない。

2 体験施設の金額には、指導費、材料費及び光熱水費は、含まない。

山の駅メルヘンの里・交流センターの管理運営に関する条例

平成10年3月12日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)