○新庄村道路維持管理規則

昭和29年6月28日

規則第2号

第1条 管内の村道、林道及び農道(以下「道路」という。)の維持管理は、この規則に定めるところによる。

第2条 道路維持管理の責任者は村長(以下「管理者」という。)とし、実施主体は関係区域居住者等をもって組織した道路愛護会(以下「愛護会」という。)とする。

第3条 管理者は、愛護会の分担区域を定めるとともに道路の起点及び終点に標柱を建て、これを明示するものとする。

第4条 管理者は、愛護会の行う維持管理の事業に対し、技術的指導及び所要経費の助成を行うものとする。

第5条 管理者は、前条の経費に充てるため、別に定めるところにより道路の使用者から使用料又は賦課金を徴収することができる。

第6条 愛護会は、翌年度の補修工事計画書を毎年2月末日までに管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の計画書は、路線別に定期補修をするものとし、それぞれ工種別、工事量、工事費及び施工区間を明示するものとする。

第7条 補修工事のうち、橋梁、暗渠、石垣等特別の技術を要すると認めるときは、熟練工をしてこれに当たらせるものとする。

第8条 搬出貨物の容積及び積載量については、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)を準用する。ただし、管理者は、豪雨直後又は融雪時で特に道路の損傷するおそれがあるとき、若しくは補修工事その他の事情により必要があると認めたときは、容積及び積載量を制限し、又は道路の使用を禁止することができる。

2 前項の場合において、管理者はその旨を必要箇所に掲示しなければならない。

第9条 道路の使用者は、管理者の許可なく道路に特別の施設をしてはならない。

第10条 管理者は、道路の使用者の故意又は重大な過失により道路を毀損したときは、当該箇所の修理を命じ、又は損害を賠償させるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

新庄村道路維持管理規則

昭和29年6月28日 規則第2号

(昭和29年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和29年6月28日 規則第2号