○新庄村換地委員会条例

昭和52年6月24日

条例第27号

(設置)

第1条 新庄村が実施する土地改良事業の施行に伴う換地事務を円滑に進めるため、新庄村換地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 換地計画の作成に関すること。

(2) 一時利用地の指定に関すること。

(3) 損失、補償及び利益に相当する金額に関すること。

(4) 換地計画についての異議申立てに関すること。

(5) その他換地計画に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 換地計画に係る土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、貸借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び利益を目的とする権利を有する者

(2) 学識経験を有する者

2 前項第1号の委員の数は、委員の定数の2分の1以上でなければならない。

3 委員の任期は、当該地区の換地処分の公告の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席し、かつ、第3条第1項第1号の委員が出席委員の半数以上でなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(会議録)

第7条 議長は、会議が終了したときは、書記をして次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成させなければならない。

(1) 会議の開催日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議に付した議題の件名及び議事の経過の大要

(4) その他必要事項

2 前項の会議録には、議長及び議長の指名した1人以上の委員が記名、押印しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。

(事務局)

第8条 委員会に関する事務は、産業建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

新庄村換地委員会条例

昭和52年6月24日 条例第27号

(昭和52年6月24日施行)