○新庄村簡易水道給水条例

昭和36年12月9日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第16条)

第3章 給水(第17条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第34条)

第5章 取締り(第35条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、新庄村簡易水道に関し給水工事及び使用料その他必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 新庄村簡易水道の給水区域は、新庄村(以下「村」という。)の次の区域とする。

中谷地区、浦手地区、梨瀬地区、大原地区、戸島地区、田井地区、田中地区、鍛冶屋地区、幸町地区、上町地区、本町地区、中町地区、東町地区、西町地区、旭町地区、茅見地区、大所地区、田中住宅、カケ住宅、高下地区、野土路地区、滝ノ尻地区

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「家庭用」とは、一般家庭に使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、料理飲食店、工場等営業その他特別の業務に使用するものをいう。

(4) 「公用」とは、官公署及び学校において使用するものをいう。

(5) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯、1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯、2戸若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

2 前項の種別で明らかでないものは、村長の認定するところによる。

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

2 村長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を村長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても村長が、その必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、村長の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、村長が別に定めるところによる。

2 村長は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 村長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(工事の申込み)

第10条 給水装置の新設、増設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ村長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに当たり村長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第11条 給水装置工事は、村長又は村長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

(材料の検査)

第12条 工事に使用する材料は、あらかじめ村長の定める検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、村長が村の費用で施工することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第14条 村長が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予約)

第15条 村において、給水装置の工事を施工するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施工後これを精算し、過不足があるときはこれを還付、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付、又は追徴しないことができる。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても村が施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することがない。

2 村は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、村はその責めを負わない。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は村が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、村が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、村長が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第20条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第21条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用(/世帯/戸/)数又は箇所数に異動があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

(私設用消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは、村の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、村がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第25条 料金は別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。この場合において、料金の総額に10円未満の端数が生じたとき、その額は切り捨てる。

(料金の算定)

第26条 料金は、毎月定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長はこれを変更することができる。

(水量の認定)

第27条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1期とみなして算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納)

第29条 臨時給水その他で村長が必要があると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、村長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、村長が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(用途その他の認定)

第30条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、村長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書に改める又は集金の方法により徴収する。ただし、村長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(新設負担金)

第32条 村において設置した簡易水道の給水区域内において、給水装置の新設をしようとする者は、新設負担金として3万円を納付しなければならない。

(手数料)

第33条 手数料は、別表第3による。

(料金、手数料等の減免)

第34条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 取締り

(検査等及び費用負担)

第35条 村長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自からこれをすることができる。

2 前項に規定する検査及び措置に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(停水処分及び過料)

第36条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき(第40条の規定に該当する場合を除く。)

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(停水処分)

第37条 村長は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(給水管の切断)

第39条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が3箇月以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(罰則)

第40条 この条例に違反し、みだりに給水管から給水の設備を設けて給水する行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第41条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和42年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月13日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第8号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正前の料金については、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月12日条例第15号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の使用については、なお従前の例による。

(平成元年3月10日条例第15号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、平成元年5月末日までに調定された使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月9日条例第5号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、平成7年5月末日までに調定される使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月12日条例第15号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例改正後の規定にかかわらず、平成9年5月末日までに調定される使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月12日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月12日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、平成16年5月末までに調定される使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して簡易水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第25条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成28年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して簡易水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から令和元年10月31日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第25条の規定の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第25条関係)

料金表

用途

1箇月基本水量

1箇月基本料金

超過単位

超過料金

一般用

8m3

638円

1m3増すごとに

103円

別表第2(第25条関係)

メーター使用料1箇月につき1個当たり

メーター口径

料金

16mm以下

41円

16mmを超え20mm以下

51円

20mmを超え25mm以下

103円

25mmを超え40mm以下

156円

40mm以上

208円

別表第3(第33条関係)

手数料

給水装置設計手数料

1工事につき 2,000円

工事の検査をするとき

1件1回につき 2,000円

新庄村簡易水道給水条例

昭和36年12月9日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和36年12月9日 条例第4号
昭和42年3月10日 条例第8号
昭和48年3月26日 条例第6号
昭和49年3月13日 条例第10号
昭和50年3月17日 条例第8号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和58年3月12日 条例第15号
平成元年3月10日 条例第15号
平成7年3月9日 条例第5号
平成9年3月12日 条例第15号
平成10年3月12日 条例第9号
平成12年3月10日 条例第17号
平成15年3月12日 条例第13号
平成16年3月12日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第10号
平成26年3月12日 条例第5号
平成28年6月17日 条例第17号
令和元年9月13日 条例第9号