○新庄村営住宅条例施行規則
平成9年12月16日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害の程度)
第2条の2 条例第5条第3項第1号アに規定する障害の程度は、次に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第5条第3項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(1) 収入を証明する書類
(2) 村外に住所を有する者又は現在別居しているが入居時同居する者がある場合は、その世帯全員の住民票の写し
(3) 婚姻予約者がある場合は、婚姻予約証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 申込者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、20歳未満の子を扶養している者(同居の親族に20歳以上の者で経常的収入を得る職業に就いているものがいる者を除く。)であること。
(2) 心身障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級若しくは2級の精神障害の状態である者、厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者でその判定が重度若しくは中度のもの又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により重度若しくは中度の知的障害者と判断された者
3 前項の申込みをした者については、その公開抽選に当たり、一般の申込人に比し、当選率について優遇する。ただし、これにより難い場合は、村長が別に定める方法によることができる。
(入居の手続)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
2 前項の請書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票の写し及び前年の収入を証明する書類を添付しなければならない。
3 入居決定者は、入居後15日以内に、村営住宅入居完了届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第6条 条例第10条の2第1項の規定による連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
2 連帯保証人は、入居決定者の入居時の家賃6箇月分を限度額とし、その範囲内において、入居決定者が負う責任(家賃納付、建物保管等をいう。)を入居決定者と連帯して負うものとする。
(連帯保証人の変更等)
第7条 条例第10条の2第1項の規定により新たに連帯保証人を定め、又は同条第2項又は第3項の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、村営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 条例第10条の2第4項に規定する規則で定める事項は、次の事項とする。
(1) 氏名
(2) 住所(居所を含む。)
(3) 職業(勤務先を含む。)
3 条例第10条の2第4項の規定による届出は、村営住宅連帯保証人異動届(様式第7号)によりしなければならない。
(入居者及び同居者の異動届)
第9条 入居者が氏名を変更したとき又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、村営住宅入居者・同居者異動届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(入居者の報告義務)
第14条 入居者は、村営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、村営住宅滅失(毀損)届(様式第15号)により村長に報告しなければならない。
(一部併用の承認申請)
第16条 条例第26条ただし書の規定により村長の承認を受けようとする者は、村営住宅一部併用承認申請書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。
(増築等の承認申請)
第17条 条例第27条第1項ただし書の規定により村長の承認を受けようとする者は、村営住宅増築等承認申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の新庄村営住宅条例施行規則(「次項及び附則第4項新規則」という。)第3条から第8条まで、第10条から第14条まで、第16条から第22条まで、様式第2号から第8号まで、様式第10号から第15号まで及び様式第17号から第23号までの規定は適用せず、この規則による改正前の新庄村営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条から第7条まで、第9条から第12条まで、第15条、第17条から第28条まで、様式第1号から第8号まで、様式第10号から第14号まで、様式第16号から第19号までの規定は、なおその効力を有する。
3 前項の村営住宅について、平成10年3月31日までの間は、新規則第2条及び様式第1号の規定は適用しない。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定により提出された申請書その他の書類は、新規則の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
5 旧規則に定める様式による用紙等は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
附則(平成12年3月10日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。