○新庄村定住促進住宅条例

平成9年12月16日

条例第31号

(設置)

第1条 村内における多様な住宅需要に対応するため、新庄村定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置することとし、当該住宅の管理については、新庄村営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「村営住宅条例」という。)の規定を準用するほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において住宅とは、定住を促進するため、本村が国の補助を受けないで建設し、第6条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(名称、位置等)

第3条 住宅の名称、位置、構造及び延床面積は、別表のとおりとする。

(入居者の募集)

第4条 村長は、次条に規定する特定の者を住宅に入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。

2 前項の規定による入居者の公募は、村の発行する広報誌、有線放送等の方法によって行うものとする。

3 第1項の規定による公募にあっては、村長は、当該住宅の位置、戸数、規模、構造、家賃、入居者資格、入居の申込みの方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を掲示するものとする。

(公募の例外)

第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで、住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 公共事業等の施行に伴う住宅の除去

(入居者の資格)

第6条 住宅に入居することができる者は、村内に住所若しくは勤務場所を有する者又は村内に居住することが必要と認められる者で、次の各号の要件を満たすものでなければならない。

(1) 削除

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) その他村長が特に必要と認めた者

(入居者の選考)

第7条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、前条に規定する資格を有する者のうちから、村営住宅条例第8条の規定を準用して入居者を選考する。

2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定によらないで入居者を選考することができる。

(家賃)

第8条 住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、別表のとおりとする。

2 村長は、常に近隣の住宅等の家賃水準の把握を行い、家賃が適正な額で維持されるよう、3年目ごとに見直しを行い、必要に応じ変更契約をすることができる。

(敷金の徴収)

第9条 村長は、住宅の入居者(以下「入居者」という。)から3箇月分の家賃(前条第2項の規定により家賃変更を行った場合には、変更後の家賃)に相当する金額の敷金を徴収する。

2 村長は、前項の規定により徴収した敷金は、入居者が住宅を退去するときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利息を付さない。

(敷金の運用)

第10条 村長は、敷金を安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。

(入居者の注意義務)

第11条 入居者は、当該住宅及び附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により住宅又は附帯施設を損傷したときは、直ちに、これを原状に回復し、又は村長の定める損害賠償金を支払わなければならない。

3 入居者は、当該住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、当該住宅の用途を変更してはならない。

5 入居者は、当該住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

(修繕費用の負担)

第12条 村長は、当該住宅について修繕をする必要が生じたときは、村営住宅条例第20条の規定を準用した費用負担により、修繕しなければならない。

(住宅の退去請求)

第13条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の退去を請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意又は重大な過失により損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第11条の規定に違反したとき。

(6) 共同生活の秩序を乱す行為をしたと認められるとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により住宅の退去の請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を退去しなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより退去の請求を受けた日の翌日から退去の日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日条例第26号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

住宅の名称

位置

構造

延床面積

月額家賃

カケ定住促進住宅

新庄村2802番地1

木造瓦葺平屋建

99.38m2

30,000円

鍛冶屋定住促進住宅

新庄村2264番地3

木造ガルバリウム鋼板横葺2階建

212.56m2

30,000円

鍛冶屋定住促進住宅2号棟

新庄村2264番地3

木造ガルバリウム鋼板横葺2階建

212.64m2

単身向け

20,000円

世帯向け

30,000円

新庄村定住促進住宅条例

平成9年12月16日 条例第31号

(令和6年2月1日施行)