○新庄村消防団規則
昭和32年10月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、新庄村消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防団に団長、副団長、分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責めに任ずる。
3 副団長、分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。
第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長共に事故があるときは分団長が、団長、副団長及び分団長共に事故があるときは団長の定める順序に従い部長が、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、部長及び班長の命免を行うことはできない。
第4条 団長、副団長及び分団長の任期は、2箇年とする。ただし、重任することを妨げない。なお、補欠による団長、副団長及び分団長の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 部の区域は、別に定めるところによる。
(宣誓)
第6条 団員は、その任命のとき、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出場)
第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越ししてはならない。
第9条 消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水火災その他の火災現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。
(4) 部は相互に連絡協調しなければならない。
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は村長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに村長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 諸令達簿
(11) 消防法規例規綴
(12) 雑書綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練摩に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。
(表彰)
第16条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。
第17条 前条の表彰は、次の4種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
(3) 勤続章
(4) 精勤章
第18条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる部に対してこれを授与し、勤続章は勤続15年以上に及び消防業務に精励し、成績優秀な者に授与し、精勤章は勤続10年以上にわたり消防業務に精励し、成績優秀な者に授与する。
第19条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒、防御及び救助に関し消防団に対してした協力
(服制)
第20条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
附則
1 この規則は、昭和32年10月15日から施行する。
2 現に団長、副団長、部長及び班長の職に有る者の任期については、昭和32年4月1日から起算する。
附則(昭和63年9月30日規則第9号)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
2 現に団長、副団長及び分団長の職にある者の任期については、昭和63年6月1日から起算する。
附則(平成18年3月10日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。