○新庄村消防団名誉団員規程
昭和59年3月26日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、新庄村消防団(以下「消防団」という。)の発展に寄与した者又は衆人の模範と認められる功績顕著な者に対し、新庄村消防団名誉団員(以下「名誉団員」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉団員の称号は、消防団に所属していた者で消防業務に精励し、消防の発展に努めたものに対し贈ることができる。
2 名誉団員の称号を贈られる者は、次の各号のいずれかに該当する者の内から新庄村消防委員会の推挙により村長が選定する。
(1) 消防団長を経験した者
(2) 副団長を5年以上経験した者
(3) 団員を40年以上経験し、分団長以上の階級であった者
(4) その他消防団の発展のため特に貢献した者
(顕彰)
第3条 村長は、前条第2項の規定により選定した者に対し、名誉団員の称号を贈るとともに顕彰状及び記念品を贈る。
(待遇等)
第4条 前条の規定により名誉団員の称号を贈られた者に対しては、次に掲げる待遇又は特典を与えることができる。
(1) その功績と栄誉を永く伝える方法を講ずること。
(2) 村が主催する消防関係の式典その他諸行事への招待
(3) その他村長が必要と認める待遇又は特典
(その他)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。