○新庄村消防委員会条例

昭和32年10月12日

条例第6号

第1条 本村における消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため新庄村消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 新庄村消防団に関する重要事項について村長の諮問に答え、又は村長に建議すること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して村議会に建議すること。

第3条 委員会は、消防関係者並びに村議会議員及び学識経験者をもって組織する。

2 会長は、新庄村議会の総務常任委員長とする。

3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ定める委員がその職務を代理する。

4 消防関係者、村議会議員及び学識経験者の定数は、各3人とする。

第4条 委員のうち、村議会議員については総務常任委員のうちからこれを定め、消防関係者及び学識経験者については村長がこれを委嘱する。

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

第6条 委員会は、必要に応じて村長が招集する。

2 村長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。

3 委員の3分の1以上の要求がある場合は、村長はその招集をしなければならない。

4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第7条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。会長不在のときはあらかじめ会長が指名した委員がこれに当たる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお、半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

第9条 委員会に書記1人を置き、村長が任免する。

2 書記は、上司の命を承けて、庶務に従事する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の規定によって選任され、現に在職する委員会の委員は、この条例施行の日において退職したものとする。

(昭和42年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(昭和59年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村消防委員会条例

昭和32年10月12日 条例第6号

(昭和59年3月12日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和32年10月12日 条例第6号
昭和42年3月10日 条例第7号
昭和58年6月24日 条例第19号
昭和59年3月12日 条例第8号