○新庄村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和45年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、新庄村に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 村長は、消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を支給する。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とし、その金額は次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 村長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定を準用する。

(審査委員会)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関する事項を審査するため、新庄村賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

3 村長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給について委員会に諮問しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令第6条第2項に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

新庄村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和45年3月26日 条例第5号

(平成7年6月26日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和45年3月26日 条例第5号
昭和46年9月30日 条例第12号
昭和49年6月4日 条例第17号
昭和51年6月25日 条例第14号
昭和52年10月25日 条例第35号
昭和56年4月1日 条例第10号
昭和58年6月24日 条例第22号
昭和60年6月24日 条例第19号
平成4年9月28日 条例第24号
平成7年6月26日 条例第14号