○新庄村子ども条例

平成14年3月12日

条例第2号

新庄村は、村民と共に歴史と文化と美しい自然に恵まれた環境の中で、次世代を担う子どもが健やかに成長できる村づくりを進めることを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、新庄村の子どもを育てるに当たり、子どもは村の宝であるという認識の下に、子どもの最良の利益を尊重するとともに、子どもの自己形成を支援するための基本理念を定め、村と村民の役割を明らかにすることにより、全ての子どもが幸福に暮らせる村づくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、15歳以下の者をいう。

(基本理念)

第3条 村と村民は、新庄村の子どもを育てるに当たり、子どもの幸福を追求する権利を保障する。

2 子どもは、主体的に判断し、行動し、他人を思いやる心や感動する心など豊かな人間性を養い、自らを律して義務を果たし、たくましく生きることができるよう支援される。

3 大人は、全ての子どもが幸福に暮らせる村づくりを目指し、子どもと協働する。

4 村民は、安心して子どもを育てることができるよう支援する。

(村の役割)

第4条 村は、基本理念に基づき、子どもに関する施策を策定し、実施するものとする。

2 村は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。

3 村は、子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たっては、村民の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。

(村民の役割)

第5条 村民は、自らの暮らしが、子どもの生活基盤となっていることを理解し、子どもが夢と希望を持ち、幸福に暮らせるよう魅力ある村づくりに一人ひとりが努めるものとする。

2 保護者は、家庭が子どもの人格形成の基盤となっていることを理解し、子どもを育てることに最善を尽くすものとする。

(子どもの権利)

第6条 村と村民は、子どもが安心して育つために、虐待をはじめ、身体的及び精神的に有害な環境から保護される権利を保障するとともに、プライバシーが守られ、名誉及び信用が傷つけられない権利を保障する。

(子どもの健康)

第7条 村と村民は、子どもの健康の保持と増進に努めるものとする。

(子どもの文化)

第8条 村と村民は、子どもの多様で自主的な活動から生まれる子どもの文化を尊重するものとする。

2 村と村民は、子どもの文化的活動、社会的活動その他の活動に対し積極的な支援に努めるものとする。

(子どもの意見表明)

第9条 村と村民は、子どもの成長に応じて、表現の自由と意見を表明する権利を尊重するものとする。

(子どもの社会参加)

第10条 村と村民は、子どもの社会参加の機会の確保に努めるものとする。

(子どもと環境)

第11条 村は、子どもの活動の場の確保と自然環境の保全に努めるものとする。

2 村は、子どもの生育環境を良好に維持するため、必要に応じ村民その他の関係機関と調整を行うものとする。

(保育所・学校)

第12条 保育所・学校の機関は、子どもの豊かな人間性と多様な能力を育むための重要な場であることを認識し、子どもの学習する権利や保育を受ける権利が侵されないよう自らその役割を果たすよう努めるものとする。

2 保育所・学校の機関は、保護者や地域の村民に積極的に情報を提供し、その運営についての意見を聴き、協力を受けるなど開かれた保育所・学校づくりの推進に努めるものとする。

(子育て支援)

第13条 村は、保護者が子どもを育てるに当たり、必要に応じて経済的又は社会的な支援を行うことができるものとする。

2 村は、子ども自身が抱える問題や子どもに関する相談に対し、速やかに対応するよう努めるものとする。

(村民活動支援)

第14条 村は、子どもの自主的な活動や村民の子どもに関する活動を奨励し、支援するものとする。

(相互支援)

第15条 村は、全ての子どもが夢と希望を持ち、幸福に暮らせる村づくりを進めるため、村民その他の関係機関との相互連携を積極的に支援する。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村子ども条例

平成14年3月12日 条例第2号

(令和5年3月6日施行)