○新庄村情報公開条例
平成14年3月12日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、行政文書の開示を請求する村民の権利に基づき、行政文書の開示について必要な事項を定めることにより村民の知る権利を保障し、行政運営の公開性の向上を図り、村の諸活動を村民に説明する義務が全うされるようにするとともに、村政に対する村民の理解と信頼を深め、村民の村政への参加を促進し、もって地方自治の本旨に即した行政運営に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせる指定管理者をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
(3) 開示 閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、行政文書の開示を請求する村民の権利を十分に尊重し、情報の適正な作成及び保存に努めるとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、行政文書の開示によって得た情報を第1条の目的に即して適正に使用しなければならない。
(開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して行政文書の開示(第4号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示請求及び審査)
第6条 前条の規定により行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した所定の開示請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求しようとする行政文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
2 実施機関は、前項の開示請求書が到達したときは遅滞なく審査を開始し、開示請求書の記載事項に不備がある場合又は形式上の要件に適合していない場合は、速やかに、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し相当の期間を定めて開示請求の補正を求め、又は開示請求を拒否しなければならない。
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されているときを除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で、任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 村と国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、村と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
(6) 村の内部又は村と国等との間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 実施機関の行う事務、事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務、事業の性質上、当該事務、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 村が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第11条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第12条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知し、速やかに開示しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(第三者保護に関する手続)
第15条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に村及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第8条第2号ただし書イ若しくは第3号ただし書又は第10条の規定によりこれを開示しようとするときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、書面で所定の事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 前2項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該行政文書を開示するときは、実施機関は開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が審査請求の手続を講じるに足りる相当の期間を確保するとともに、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、書面で、所定の事項を通知するものとする。
(開示の方法)
第16条 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は磁気テープその他これに類するものについては実施機関が定める方法により行う。ただし、当該行政文書の保存に支障が生じるおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるとき及び第9条の規定により部分開示を行うときは、行政文書を複写したものにより開示することができる。
(費用負担)
第17条 この条例の規定による行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 前条の規定により行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求に関する手続)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、遅滞なく、新庄村情報公開不服審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適当であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第15条第3項に規定する第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(新庄村情報公開不服審査会の設置)
第19条 前条第1項に規定する諮問に応じ、調査審議するため、新庄村情報公開不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、学識経験を有する者のうちから、村長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示請求に係る行政文書の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提出された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、請求拒否の決定があった行政文書又はその部分及び請求拒否の理由とを分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(審査会における事件の取扱い)
第21条 審査請求人等は、審査会に対し、口頭による意見の陳述を求めることができる。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
4 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(前条第1項に規定する行政文書を除く。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
6 前各項の規定により行われた処分については、審査請求をすることができない。
7 審査会の審理は、公開しない。ただし、答申の内容は公表するものとする。
(新庄村情報公開制度運営審議会の設置等)
第22条 この条例による情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため、新庄村情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、情報公開制度の運営に関する重要事項について調査審議する。
3 審議会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、村民のうちから村長が委嘱する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(他の制度との調整)
第23条 行政文書の閲覧若しくは縦覧又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付と手続が定められている場合における当該行政文書の開示については、その定めるところによる。
(利便の提供)
第24条 村長は、この条例の円滑な運用を確保するため、資料の提供その他の開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。
(運用状況の公表)
第25条 村長は、この条例の運用状況について公表しなければならない。
(情報公開の総合的な推進)
第26条 村長は、この条例に定める行政文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、村民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資法人への協力要請)
第27条 村長は、村が資本金等を2分の1以上出資している法人に対し、この条例に基づく村の施策に準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長その他の実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、次に掲げる行政文書について適用する。
(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した行政文書
(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した行政文書であって、開示のための整理が終わったものとして、実施機関が指定した行政文書
附則(平成17年12月19日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。