○新庄村堆肥センターの設置及び管理に関する条例

平成14年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 畜産経営に関する環境改善及び村内の土づくりによる農業の振興を図るための拠点として、新庄村堆肥センター(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、新庄村字穴ヵ乢6013番地の3とする。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可等に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が定める業務

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号に該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、また風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 施設を目的外に利用しようとするとき。

(利用許可の取消し、使用の制限等)

第5条 指定管理者は、次の各号に該当するときは、施設の利用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。ただし、利用者が損害を受けることがあっても、これに対して村は賠償の責めを負わないものとする。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上、不適当と認められるとき。

(3) その他必要とするとき。

(利用料金)

第6条 施設の利用料金は家畜排泄物等の処理に係る費用とし、指定管理者が定めるものとする。

(施設及び備品の補修)

第7条 施設及び備品の補修に要する経費は、村と指定管理者が協議を行い決定する。ただし、軽微な補修は、指定管理者が負担するものとする。

(運営委員会)

第8条 村長は、必要に応じて、施設の運営方針の策定及び指導等のため、新庄村堆肥センター運営委員会を設置するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

新庄村堆肥センターの設置及び管理に関する条例

平成14年3月12日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)