○新庄村男女共同参画の推進条例
平成14年9月26日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、村、事業者及び村民の責務を明らかにし、男女共同参画の推進について必要な事項を定めることにより、男女の人権が尊重される男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、社会の対等な構成員として、共に活動に参画し、かつ、責任を分かち合うことをいう。
(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 事業者 営利を目的とした事業を行う法人及び個人並びに公益法人その他社会のあらゆる分野において経済活動又は社会活動を行う法人をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女が、性別により差別されることなく、個人として個性と能力を十分に発揮する機会が確保されるとともに、男女の個人としての人権が尊重されること。
(2) 男女が、それぞれの家庭生活、職業生活その他の社会生活における活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合うこと。
(3) 社会の制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないよう配慮されていること。
(4) 男女が、社会の対等な構成員として、村における政策又は事業者、民間の団体等における方針の立案及び決定の場に共同して参画する機会が確保されること。
(5) 男女平等の推進が、国際社会での取組を十分理解して行われていること。
(村の責務)
第4条 村は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「施策」という。)を策定し、実施する責務を有する。
2 村は、施策を推進するに当たり、国、県、事業者及び村民と相互に連携と協力を図るよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に努めるものとする。
2 事業者は、村が行う施策に協力するよう努めるものとする。
(村民の責務)
第6条 村民は、男女共同参画社会についての理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、自ら積極的に参画し、男女共同参画の推進に努めるものとする。
2 村民は、村が行う施策に協力するよう努めるものとする。
(性別による権利侵害の禁止等)
第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 性別を理由とする差別的取扱い
(2) 相手の意に反した性的な言動により、相手の尊厳を傷つけ、又は不利益を与える行為
(3) 配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為
2 村は、前項各号に掲げる行為の防止について必要な広報その他の啓発に努めるものとする。
(男女共同推進計画)
第8条 村長は、男女共同参画の推進に関する施策並びに事業者及び村民の取組を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。
2 村長は、計画を策定するに当たっては、事業者及び村民の意見を反映することができるよう適切な措置をとるものとする。
3 村長は、計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、計画の変更について準用する。
(事業者及び村民の理解を深めるための措置)
第9条 村は、男女共同参画の推進について事業者及び村民の理解を深めるため、普及啓発及び広報活動等適切な措置を講ずるものとする。
(事業者及び村民の活動への支援)
第10条 村は、事業者及び村民が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するため、学習及び教育の推進並びに情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(相談の対応等)
第11条 村は、性別に基づく人権の侵害等に関する村民の相談に対応するものとし、その対応については、関係機関等と連携を図る等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(調査研究)
第12条 村は、施策の策定及び実施に関し、調査研究等必要な措置を講ずるものとする。
(施策の推進体制の整備)
第13条 村は、事業者及び村民の協力の下に施策を推進するため、必要な体制整備に努めるものとする。
(設置等)
第14条 男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため、新庄村男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項について、村長の諮問に応じ調査審議するものとする。
(1) 計画の策定及び変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、施策の基本的事項及び重要事項
3 審議会は、施策の基本的事項及び重要事項について村長に意見を述べることができる。
(組織等)
第15条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
3 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体から推薦された者
(4) 事業者から推薦された者
(5) 村民
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
6 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
7 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第16条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の意見をもって代表し、残余の意見は少数意見とする。
(専門部会)
第17条 審議会は、必要に応じて専門の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第18条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。