○新庄村史編集審議会条例

平成14年12月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第3条の規定により設置された新庄村史編集審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、新庄村史の編集を行うために必要とされる事項について、調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 社会教育関係団体代表

(3) 学識経験者

(4) 村の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に次の役員を置き、委員の互選により定める。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は会務を掌握し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。

(事務)

第7条 審議会の事務は、教育委員会事務局が当たる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要のあるものについては、教育委員会がこれを定める。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

新庄村史編集審議会条例

平成14年12月18日 条例第28号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成14年12月18日 条例第28号