○新庄村人間ドック検診助成金交付規則
平成14年3月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、早期発見早期治療により健康維持管理を図り、健康長寿の村を目指すため、検診費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、新庄村内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満40歳以上の者で、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者
(2) 当該年度に人間ドック又は特定健康診査等の助成を受けていない者
(3) 村長が特に必要と認めた者
(助成金の額)
第3条 助成金額は検診費用の70パーセント以内とし、3万5,000円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 助成の対象は、基本的な検診項目であって、追加検査は助成しないものとする。
3 他の助成制度に該当する場合は、助成しないものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、新庄村人間ドック検診助成金交付申請書(別記様式)に検診費用領収書及び検診結果の写しを添えて村長に申請するものとする。
(助成金の交付)
第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、審査の上助成金の額を決定し交付するものとする。ただし、助成金の請求は、2年の時効により消滅し、その起算日は検診費用を支払った日の翌日とする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成を受けた全額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行しする。
附則(平成21年9月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月7日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の新庄村人間ドック検診助成金交付規則第3条の規定は、平成31年度以後の検診費用について適用し、平成30年度以前の検診費用については、なお従前の例による。