○新庄村情報公開条例施行規則

平成14年9月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村情報公開条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、情報公開の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項の規定により開示請求をしようとするものは、開示請求書(様式第1号)を実施機関に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第12条に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、同表右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第12条第1項の規定により行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合

開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第12条第1項の規定により行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合

一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第12条第2項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決定をした場合

非開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項の規定により開示決定等の期間を延長する場合は、決定期間延長通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 条例第13条第3項の規定により一部につき開示決定等をし、残りについては開示決定等の期間を延長する場合は、第1項の通知と併せ前項の通知を行うものとする。

(第三者情報開示予告通知書等)

第4条 条例第15条第2項の規定により第三者に関する情報を開示しようとする場合は、第三者情報開示予告通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 条例第15条第3項の規定により第三者に関する情報を開示する場合は、第三者情報開示決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(新庄村情報公開不服審査会)

第5条 新庄村情報公開不服審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務企画課において行う。

(審査会に関する補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(新庄村情報公開制度運営審議会)

第9条 新庄村情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

5 前3条の規定は、審議会について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項(第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、最初の審査会及び最初の審議会の場合は、村長が招集する。

(平成28年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の新庄村個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の新庄村助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の新庄村ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第6条の規定による改正前の新庄村老人医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の新庄村重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の新庄村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則及び第9条の規定による改正前の新庄村道路占用規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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新庄村情報公開条例施行規則

平成14年9月26日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)