○新庄村不妊治療助成金交付要綱

平成15年3月12日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊症のため子どもを持つことができない夫婦が医療保険適用外の不妊治療を受けた場合、医療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図るとともに住民福祉の向上に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による助成の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による夫婦であること。

(2) 申請日において、村内に2年以上住所を有し、かつ、居住している夫婦であること。

(3) 不妊の夫婦が医療機関において不妊症と診断され、その治療行為を行う者であること。

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法の規定による給付以外の治療であること。

(交付の申請)

第3条 前条の規定により助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、新庄村不妊治療助成金交付申請書(様式第1号)に医師の意見書を付して村長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、年度を問わず3回までとする。

(交付の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは交付の決定を行い、申請者に新庄村不妊治療助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、医療保険適用外医療費の50パーセント以内する。ただし、年額20万円を限度額とする。

(助成金の交付)

第6条 第4条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、治療後新庄村不妊治療助成金請求書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に請求しなければならない。

(1) 新庄村不妊治療助成医療機関証明書(様式第4号)

(2) 医療機関の発行する領収書(証)

(助成金の返還)

第7条 村長は、交付決定者が虚偽その他の不正手段により助成金の交付を受けた場合は、その者に対し助成金の全額を返還させなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年6月18日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

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新庄村不妊治療助成金交付要綱

平成15年3月12日 要綱第1号

(平成21年6月18日施行)