○新庄村村民一家族のむらづくり基本条例
平成15年10月20日
条例第20号
新庄村は、ブナの原生林を源とする新庄川の清流と大山隠岐国立公園に指定されている毛無山~朝鍋鷲ケ山の豊かな自然林に象徴されるすばらしい自然環境に恵まれ、また、このかけがえのない自然環境と先人が培ってきた歴史と文化の息づく桃源郷の福祉の村として知られています。
私たちは、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指し、この美しい郷土が「住み続けたい、活力と希望に満ちた村」となるようにしていかなければなりません。
そのためには、地方自治の本旨にのっとり、地方分権の時代における新たな自治を確立するとともに、生活者である村民の立場からむらづくりを進めていかなければなりません。
また、むらづくりは、村民と村の協働を基本とし、村民の持つ豊かな創造性、知識、社会経験等が十分に生かされることが必要です。
このような認識の下に、村民と村がむらづくりの基本理念を共有し、協働のむらづくりを進めるため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本村のむらづくりの基本理念を明らかにするとともに、村民と村の協働のむらづくりを推進するための基本的な原則を定め、もって小さくても住民一人ひとりが輝き、夢と希望が膨らむ個性豊かで活力に満ちた自主自立の村の実現を図ることを目的とする。
(むらづくりの基本理念)
第2条 むらづくりは、主権者である村民と村が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し協力して進めることを基本とし、次に掲げるむらづくりを推進するものとする。
(1) 全ての村民が健康第一で安心して暮らせ、いつまでも快適に住み続けることができるむらづくり
(2) 次世代を担う子どもが健やかに成長し、人間性を育む教育と文化の薫り高い心豊かなむらづくり
(3) 住民一人ひとりの人格を尊重した、男女共同参画社会のむらづくり
(4) 豊かな自然環境と景観を守り育て、自然と共生した美しいむらづくり
(5) 活力と創造性に満ちた個性と魅力のあるむらづくり
(村の責務)
第3条 村は、前条に掲げるむらづくりを推進するため、必要な施策を講じなければならない。
2 村は、村民の主体的なむらづくり活動を促し、協働してむらづくりを進めなければならない。
3 村は、地区コミュニティの役割を認識し、その活動を促し、協働してむらづくりを進めなければならない。
4 村は、むらづくりの基本理念にのっとり実施される、地区の主体的なむらづくり活動を支援しなければならない。
(村長の責務)
第4条 村長は、村民の村が保有する情報を知る権利及びむらづくりに参加する権利を保証するとともに、これを実現するための施策を講じなければならない。
2 村長は、協働のむらづくりの仕組みを確立しなければならない。
3 村長は、多様な村民のニーズに適切に対応したむらづくりを推進するため、職員の人材育成を図らなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、むらづくりの基本理念にのっとり、職務を遂行しなければならない。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
(村民の権利と責務)
第6条 村民は、村の保有する情報を知る権利を有するとともに、むらづくりに参加する権利を有する。
2 村民は、むらづくりの基本理念にのっとり、主体的にむらづくりに取り組むよう努めなければならない。
(説明責任)
第7条 村は、施策の立案、決定及び実施に当たっては、その必要性及び妥当性を村民に説明する責任を果たすものとする。
(情報の共有)
第8条 村は、村の保有する情報を、村民と村が共有することが不可欠であるとの認識の下、これを取り扱わなければならない。
(情報の公開及び提供)
第9条 村は、村の保有する情報を積極的に公開し、提供しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 村は、個人情報の保護に努めなければならない。
(行政手続)
第11条 村は、村政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、村民の権利と利益を保護するよう努めるものとする。
(総合的な村政の推進)
第12条 村は、主権者である村民の二ーズに的確に応え、むらづくりの基本理念を実現するため、総合的な村政の運営に努めるものとする。
(総合計画等)
第13条 村は、総合的かつ計画的な村政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画を、むらづくりの基本理念にのっとり策定するものとする。
(財政の仕組み)
第14条 村は、総合計画や行政評価を踏まえた財政の仕組みを確立するとともに、財政状況を村民に公表しなければならない。
(条例の位置付け)
第15条 この条例は、村のむらづくりの規範であり、これを遵守し、村の基本的な条例の制定や施策は、この条例に則して行わなければならない。
附則
この条例は、平成16年1月1日から施行する。