○新庄村減債基金繰替え運用規程
平成15年12月18日
規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、新庄村減債基金条例(平成元年条例第30号。以下「条例」という。)第6条の繰替運用について必要な事項を定めるものとする。
(繰替え適用範囲)
第2条 新庄村減債基金(以下「基金」という。)に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用できるのは、一般会計のみとする。
(繰替え時期及び方法)
第3条 一般会計の歳入歳出現金に不足が生じる見込みのとき又は生じたとき、会計管理者は遅滞なく村長と協議し、減債基金繰替運用協議書(別記様式)により繰替えの手続をとらなければならない。ただし、会計管理者はみだりにこれを行ってはならない。
(繰替えの期間)
第4条 繰替えの期間は、条例の目的に支障のない限りの期間とする。ただし、基金の会計年度を超えてはならない。
(利率)
第5条 繰り替えて運用する期間中の利率は、現に運用している基金の利率を適用する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、繰替え運用に関する事項は、新庄村財務規則(平成21年規則第2号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。